全国:トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

上限金額・助成額48万円
経費補助率 0%

■障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

■障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

対象労働者を雇い入れた場合に支給

■障害者トライアルコース
対象者1人につき
1対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
21以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

■障害者短時間トライアルコース
対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用すること

■障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用すること

2025/04/01
2026/03/31
■障害者トライアルコース
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

2.雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。

■障害者短時間トライアルコース
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
1.対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。

2.雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請手続き
各コースを受給しようとするトライアル雇用事業主は、次の1~2の順に受給手続をしてください。
1 障害者トライアル雇用等実施計画書の提出
障害者トライアル雇用等に係る雇入れ日から2週間以内に「障害者トライアル雇用等実施計画書」を以下の機関に提出してください。
(1)ハローワークから職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
当該障害者トライアル雇用等の紹介を行ったハローワーク
(2)地方運輸局から職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
当該障害者トライアル雇用等の紹介を行った地方運輸局
(3)職業紹介事業者から職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
当該障害者トライアル雇用等を実施する雇用保険適用事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク

2 支給申請
(1)障害者トライアルコースの場合
障害者トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して2か月以内に、「障害者トライアル雇用等結果報告書 兼 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」に必要な書類を添えて(※10)、管轄のハローワークを経由して労働局に提出してください。支給対象者が精神障害者である場合、障害者トライアル雇用の期間の途中で離職した場合・継続雇用する労働者として雇用した場合は取扱いが異なりますので、労働局へお問い合わせください。申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、労働局やハローワークへお問い合わせください。
(2)障害者短時間トライアルコースの場合
1回目の支給申請については、障害者短時間トライアル雇用を開始した日から6か月経過後の翌日から起算して2か月以内、また2回目の支給申請については、障害者短時間トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して2か月以内に、「障害者トライアル雇用等結果報告書 兼 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄のハローワークを経由して労働局に提出してください。

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

■障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

■障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

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