兵庫県西宮市:新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者へのサービス提供継続支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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西宮市では新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者又は感染者と判断された者にサービス提供を行った従事者に、特殊勤務手当を支払った場合にその額を介護保険サービス事業所等へ補助します。
・当該従事者1人あたり日額3,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間であって、濃厚接触者等へサービス提供に従事することを理由として、介護サービス等従事者に対して支給する特殊勤務手当等。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和4年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和3年4月1日以降)に、国の通知による濃厚接触者、または感染者等で、市内に居住する者に対して、居宅内、または当該濃厚接触者等が居住する施設の居室におけるサービス提供をおこなっていること
2022/12/23
2023/02/28
指定介護サービス事業所等を、運営する法人等
必ず事前に法人指導課に相談の上、補助金等交付申請書等様式集をダウンロードし、必要な書類を法人指導課に提出してください。
法人指導課 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階 電話番号:0798-35-3152
西宮市では新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者又は感染者と判断された者にサービス提供を行った従事者に、特殊勤務手当を支払った場合にその額を介護保険サービス事業所等へ補助します。
・当該従事者1人あたり日額3,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
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