【税制】中小企業の経営資源の集約化に資する税制

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経費補助率 0%

概要

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下2つの措置が活用できます。
・設備投資減税
・準備金の積み立て

適用期間

令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(※)に関する事項が記載された経営力向上計画 の認定を受けたもの

適用対象者

青色申告書を提出 する「 中小企業者」(※)で、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を 受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの(P9参照) ※P9の「中小企業者等」から個人事業主及び協同組合等を除く。

株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)、株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の70%以下の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できます。
減損や株式売却を行った場合などの取崩要件に該当した場合は、準備金の全部又は一部を取り崩して、取崩額を益金算入します。取崩要件に該当しないまま5年経過した場合、その後の5年間をかけて均等額で準備金を取り崩し、益金算入されます。


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
・経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が行う、計画に基づくM&A

<対象事業者>
他の特定事業者等※1の株式等を取得するもの※2であって、事業の承継を伴う※3もの※1 特定事業者等とは中小企業等経営強化法上の特定事業者等を指します。(P9参照)いものは除かれます。
<対象外となるケースの具体例>
・同一の者に支配された法人間(グループ間)での事業の移転
・親族内での株式移転

2023/04/01
2024/03/31
<取崩要件>
・経営力向上計画の認定を取り消された場合(全額)
・取得した株式を売却等を行うことで所有しなくなった場合(全額または相当分)
・株式を取得した法人が合併により合併法人に当該株式を移転した場合(全額)
・取得した株式を発行する法人が解散した場合(全額)
・取得した株式の帳簿価額を減額した場合(相当分)
・株式を取得した法人が解散した場合(全額)
・株式を取得した法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は取り止めた場合(全額)
・連結事業年度の翌事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でない場合(全額)
・それ以外の場合において準備金を取り崩した場合(相当分)

①M&Aの相手方が決まったタイミング(基本合意後等)で、経営力向上の内容に株式譲渡を含み、かつ事業承継等事前調査の内容を記載した経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受けてください。申請時に、併せて事業承継等事前調査チェックシートを作成し、添付してください。
②認定計画の内容に従って株式取得を実行した後、主務大臣に対して事業承継等を実施したこと及び事業承継等事前調査の内容について報告し、確認書の交付を受けてください。
③税法上の要件を満たす場合には、税務申告において準備金積立額について損金算入ができます。税務申告に際しては、①の申請書、①の認定書、②の確認書(いずれも写し)を添付してください。

中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821(平日9:30-12:00, 13:00-17:00 ) 本税制の適用にあたってのご質問は、税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わせください。

概要

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下2つの措置が活用できます。
・設備投資減税
・準備金の積み立て

適用期間

令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(※)に関する事項が記載された経営力向上計画 の認定を受けたもの

適用対象者

青色申告書を提出 する「 中小企業者」(※)で、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を 受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの(P9参照) ※P9の「中小企業者等」から個人事業主及び協同組合等を除く。

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