神奈川県川崎市:新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金

上限金額・助成額6000万円
経費補助率 100%

川崎市では令和二年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者に対し円滑な資金供給を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的として、利子を補助します。
補給金の額は、交付対象期間に受給資格者が支払った約定利子の全額とする。
ただし、貸付金額6千万円を補助対象限度額とする。

利子額


川崎市
中小企業者,小規模企業者
新型コロナウイルス感染症に対応して新たに市が設立した制度融資(川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金)を受けた事業者

2022/04/01
2024/03/29
次のいずれかの要件を満たす事業者とする。
1 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下、「法」という。)第2条第5項第4号又は同条第6項のいずれかに基づく認定を受けた事業者2 法第2条第5項第5号に基づく認定を受けたもののうち、法第2条第3項第1号から第6号に定める小規模企業者に該当する個人事業主 3 法第2条第5項第5号に基づく認定を受けたもののうち、前項以外のもので、当該制度融資の申し込みに係る認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上の事業者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※金融機関にて申請を受付ます。
※市から決定通知書等は発行しません。
新型コロナウイルス感染症対応資金を借入れた金融機関へ確認してください。

川崎市 経済労働局経営支援部金融課 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階 電話:044-544-1846 ファクス:044-544-3263 メールアドレス:28kinyu@city.kawasaki.jp

川崎市では令和二年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者に対し円滑な資金供給を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的として、利子を補助します。
補給金の額は、交付対象期間に受給資格者が支払った約定利子の全額とする。
ただし、貸付金額6千万円を補助対象限度額とする。

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