東京都大島町、新島村、神津島村及び三宅村:中小企業台風15号災害対策利子補給金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 1.0%

令和元年台風15号による直接の被害を受けた大島町、新島村、神津島村及び三宅村の中小企業者等が事業の復旧に要する資金を借り入れた際の利子補給金の交付対象となる額は、融資を受けた額のうち融資総額1億円を限度とし、責任共有利率が適用される場合には融資利率のうち都が年1.2%、各町村が年0.5%を補給し、 全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち都が年1.0%、各町村が年0.5%を補給します。

利子額


東京都
中小企業者,小規模企業者
令和元年台風15号による直接の被害を受けた大島町、新島村、神津島村及び三宅村の中小企業者等が事業の復旧に要する資金を借り入れた場合

2022/04/01
2024/03/31
※責任共有利率が適用される場合には、融資を受けた額のうち融資総額が1億円を超える額を利子補給の交付対象とし、都が全部保証利率との金利差相当分(0.2%)を別途補給します。
なお、融資の返済方法の変更または履行延期の申し出等により借受者の支払利子が増加した場合でも、利子補給額は増額しないものとします。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
利子補給金交付申請書(第1号様式)を作成し、利子補給金の交付対象となる融資の償還予定表の写しとともに、融資を受けた日から1か月以内に取扱金融機関に提出してください。
交付決定した利子補給金は借受者が融資を受けている取扱金融機関に対し交付します。

東京都産業労働局金融部金融課 住所:東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03(5320)4877 FAX:03(5388)1464

令和元年台風15号による直接の被害を受けた大島町、新島村、神津島村及び三宅村の中小企業者等が事業の復旧に要する資金を借り入れた際の利子補給金の交付対象となる額は、融資を受けた額のうち融資総額1億円を限度とし、責任共有利率が適用される場合には融資利率のうち都が年1.2%、各町村が年0.5%を補給し、 全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち都が年1.0%、各町村が年0.5%を補給します。

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