東京都:住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録協力報奨金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 100%

※令和5年度より、専用住宅の登録期間が10年間から2年間※まで短縮可能になりました。
 ※2年経過後、一定条件を満たす場合
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東京都では不動産事業者からの貸主への働きかけにより、空き家等が専用住宅に新たに登録された場合に、当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸当たり5万円の報奨金を交付します。
当該住宅への登録の促進を図り、もって住宅確保要配慮者の居住の安定を確保することを目的としています。

空き家等が専用住宅に新たに登録された場合の報奨金


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家等の所有者の方・管理業務等の委託を受けている不動産事業者

2022/04/01
2024/03/31
・高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者のいずれかを受け入れる専用住宅として登録すること
・空き家又は空き室であること(※交付申請時点で確認します。)
・交付決定の日から10年間、専用住宅としての登録を維持すること
・ただし、住宅確保要配慮者を募集したものの2か月入居がない場合は、交付決定の日から2年が経過した専用住宅に限り、残りの期間を登録住宅とすることができます。
・事業者が申請する場合は、東京都居住支援協議会の構成員である不動産関係団体に属すること

専用住宅に登録後に申請をおこなってください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE3階  電話:03-5989-1791

※令和5年度より、専用住宅の登録期間が10年間から2年間※まで短縮可能になりました。
 ※2年経過後、一定条件を満たす場合
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東京都では不動産事業者からの貸主への働きかけにより、空き家等が専用住宅に新たに登録された場合に、当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸当たり5万円の報奨金を交付します。
当該住宅への登録の促進を図り、もって住宅確保要配慮者の居住の安定を確保することを目的としています。

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