全国の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/08/17~2021/09/10
令和3年度 全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業)/2次公募
上限金額・助成額
0万円

環境省から令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業)の交付決定を受け、マイカー等から公共交通機関等の低炭素な交通手段への転換を促進するために必要な設備等の整備を行う事業者に対し、同補助金を交付する制度です。

マイカー等から公共交通機関等の低炭素な交通手段への転換を促進することで、運輸部門の CO2 削減に寄与することを目的としています。

補助率:

導入車両 補助率
LRT LRT 1/2以下
BRT ハイブリッド自動車 1/2以下

補助額:補助事業者から実績報告書が提出されたのち、書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたとき、交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に交付額の確定通知をします。

全業種
ほか
公募期間:2021/08/16~2021/08/30
全国:観光振興事業費補助金(クルーズの安全安心な受入れを通じた地域活性化事業)/第2回
上限金額・助成額
0万円

クルーズを安心して楽しめる環境整備を目的として、安全・安心かつ上質で多様な寄港地観光の促進及びクルーズ船の安全な寄港再開に向けた取組を支援する制度です。

補助額:補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等への実績報告書の提出が必要です。事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等が、実績報告書を受理した後、交付申請に沿って補助事業が実施されたかについて書類審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行います。その報告、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたのち、交付すべき補助金の額を確定します。

宿泊業
ほか
公募期間:2021/08/09~2021/09/17
公募期間:2020/04/01~2023/05/31
全国:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
上限金額・助成額
1.2万円

緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了しました。

2023/02/06追記:緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算をもって、雇用調整助成金の特例措置等について段階的な縮減が行われる見込みです。https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
2022/07/04追記:対象期間が令和4年9月30日まで延長されました。
2022/03/02追記:対象期間が令和4年6月30日まで延長されました。
2021/12/22追記:対象期間が令和4年3月31日まで延長されました。(変更前:~令和3年9月30日)
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通常時の雇用調整助成金とは別に、令和2年4月1日から令和4年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎機関)を対象に、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」として助成率および上限額の引き上げをおこなっています。

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

◆助成内容:

出典:令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:雇用調整助成金
上限金額・助成額
1.2万円

2024/1/12追記:令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について
 特例として、以下が実施されることとなりました。
 1. 要件緩和
 2. 計画届の事後提出
 3.
特例対象期間(令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。) 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001151584.pdf
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雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。在職者によるリ・スキリングを強化する観点から、令和6年4月より、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、次の見直しを行います。

https://www.mhlw.go.jp/content/001238390.pdf

 

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金<障害者正社員化コース>
上限金額・助成額
120万円

2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

<障害者正社員化コース>

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

■支給額 

※( )内は中小企業以外の額。支給対象者1人あたり、下記の額を支給します。

支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。

支給対象者 措置内容 支給総額 支給対象期間 各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
120万円
(90万円)
1年
(1年)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円※×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

◆2022年4月1日からの変更点
・正社員および非正規雇用労働者の定義変更(詳細は公募要領にてご確認ください)

全業種
ほか
公募期間:2020/02/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納付金制度に基づく助成金<障害者雇用調整>
上限金額・助成額
2.7万円

令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納金制度<在宅就業障害者特例調整金>
上限金額・助成額
0万円

■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/07/31
全国:障害者雇用納付金制度<報奨金>
上限金額・助成額
2.1万円

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<報奨金>

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/07/31
全国:障害者雇用納付金制度<在宅就業障害者特例報奨金>
上限金額・助成額
0万円

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例報奨金>

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

全業種
ほか
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