本事業は、目的志向型の創造的な基礎又は応用研究を行う若手研究者を発掘し、実用化に向けた産学連携体制での研究開発の実施を支援することにより、次世代のイノベーションを担う人材を育成するとともに、我が国における新産業の創出に貢献することを目的として実施します。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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2020年初頭からの、急激な市場環境の変化をチャンスと捉えた具体的な事業計画がある研究開発型スタートアップを対象とした助成事業の公募を行うものです。
2024/06/19追記:「令和5年度補正予算 被災地向け共同・協業販路開拓支援補助金」の公募を開始しました。
公募期間:令和6年6月18日(火)~7月12日(金)15:00【必着】
https://www.shokokai.or.jp/kyodokyogyo/s_sien/index.html
地域振興等機関(※)が主体的・中心的な役割を担い、複数の中小企業・小規模事業者の商品・サービスの販路開拓を支援する取り組みを支援し、地域の雇用や産業を支える中小企業・小規模事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図る事業です。
※地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(商工会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、商店街振興組合、その他要件を満たす法人)
2023/01/16追記:対象期間、申請期間が延長されました。
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、対象となる休暇等の期間を令和5年3月まで延長する。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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令和3年8月1日から令和4年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に、助成金を支給する制度です。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
労働者に対して支払う額:・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す
べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請期限:
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 :令和4年11月30日(必着)
令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 : 令和5年1月31日(必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 : 令和5年5月31日(必着)
Beyond 5Gの研究開発では多様なプレイヤーによる自由でアジャイルな取組を促す制度設計が求められていることを踏まえ、技術シーズの創出からイノベーションを生み出すことに資することを目的として、民間の事業化ノウハウ等を活用して事業化と一体的に行う研究開発を支援するものです。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
| 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
| 3/4 | 配置 月15万円/人 委嘱 1万円/回 (1年につき150万/人 |
10年 |
劇場・音楽堂、文化ホール、博物館、ライブハウス、映画館の感染症防止や配信等環境整備に係る取組を支援するものです。
我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付け閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日付け閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制等の課題の解決に向けた民間団体等(共同提案を行う当該団体を構成する全ての団体)の取組に対し支援を行います。
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