雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/04/01~2025/03/31
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等共通化コース>
上限金額・助成額
60万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<賃金規定等共通化コース>

就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

企業規模 支給額
中 小 企 業 6 0 万 円
大 企 業 4 5 万 円

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <賞与・退職金制度導入コース:旧諸手当制度等共通化コース>
上限金額・助成額
56.8万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更

5. 短時間労働者労働時間延長コース

賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ

賞 与 又 は 退 職 金 制 度
を 導 入
賞 与 及 び 退 職 金 制 度
を 同 時 に 導 入
中 小 企 業 40万円 5 6 万 8 , 0 0 0万円
大 企 業 30万円 4 2 万 6 , 0 0 0万円

 

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/09/30
全国:キャリアアップ助成金 <選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
上限金額・助成額
24万円

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
ーーーーー

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、6つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止

<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

大企業 大企業以外
生産性向上が認められる場合 18万円 24万円
生産性向上が認められなかった場合 14万2,500円 19万円

その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <短時間労働者労働時間延長コース>
上限金額・助成額
23.7万円

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<短時間労働者労働時間延長コース>
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用
労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

3時間以上延長
中 小 企 業 2 3 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 1 7 万 8 , 0 0 0 円

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用
した場合

1 時 間 以 上 2 時 間 未 満 延 長
( 1 0 % 以 上 増 額 )
2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 延 長
( 6 % 以 上 増 額 )
中 小 企 業 5 万 8 , 0 0 0 円 1 1 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 4 万 3 , 0 0 0 円 8 万 8 , 0 0 0 円

①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※ ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※ ②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収
入が減少していないとみなす。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

全業種
ほか
公募期間:~
【2022年版】障害者雇用に使える助成金とは?目的別に全てを網羅!
上限金額・助成額
万円

民間企業におけるに障害者雇用の法定雇用率が2021年3月から従来の2.2%から2.3%に引き上げられ、今後は多くの企業が障害者雇用に注力することが見込まれます。
この記事では、障害者雇用によって企業が受給できる助成金の要件について、網羅的に解説します。

【目的別】それぞれの企業で自社に最適な障害者雇用の助成金は

障害者雇用に関する助成金は多岐にわたっています。そうした中、どの制度が自社に最も適しているか判断できない企業も多いことでしょう。
以下に、障害者雇用の助成金を目的別に並べ、解説していきます。

出典:厚生労働省

障害者を雇い入れた場合の雇用助成金

障害者を雇い入れた場合に受給できる助成金です。

特定求職者雇用開発助成金

この助成金には、特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースに分類されます。
それぞれについて以下に解説します。

特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介で障害者を雇い入れた場合に活用できる助成金です。

支給要件

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること

支給額

助成金の支給額は、短期労働者以外と短期労働者、重度障害者等以外と重度障がい者、そして中小企業事業主以外と中小企業事業主の3パターンあります。
支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により、発達障がい者や難治性疾患患者を雇用した場合に受給できる助成金です。

支給要件は上述の特定就職困難者コースと同様です。

支給額

支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/968/

トライアル雇用助成金

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2つがあります。

障害者トライアルコース

障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できる制度です。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  • 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
  • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
  • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
  • 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用すること
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

支給額および支給期間

  • 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  • 上記以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1145/

障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
  • 障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障がい者または発達障がい者であること

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用であること
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1146/

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、通勤を容易にするための措置等を講じた場合に、その費用の一部を助成するものです。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

雇用率を達成していたり、助成金が必要だったりする企業に還元されるものです。
主な助成金について下記に解説します。

障害者雇用調整

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。
法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1152/

在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。
金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1153/

報奨金

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。
この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1154/

在宅就業障害者特例報奨金

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

上記の他にも各種の助成金があります。詳しくは下記をご参照ください。

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1155/

職業能力開発をした場合

障害者の職業能力の開発・向上のため、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う際の施設や設備の設置・整備、更新を行う事業主および対象障害者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

人材開発支援助成金の主な内容は下記のとおりです。

訓練対象の障がい者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害のある者
  • 難治性疾患を有する者
  • 上記に加え、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者

要件(下記10項目を全て満たすことが必要)

運営管理者

厚生労働大臣が定める基準に適する教育訓練の事業、またその同等と認められる教育訓練の事業の経験を約5年以上有する者

訓練期間

6か月以上2年以内

訓練時間

  • 訓練期間が6か月以上の場合、合計700時間
  • 訓練時間は1日5~6時間

訓練科目

訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会が大きく、向上が必要なもの

訓練施設以外の実習

  • 営業活動等を行っている事業所で、(雇用関係を結ばずに行う)実習形式による実践的な訓練内容であること
  • 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、管理責任者を配置する
  • 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とする
  • 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをする

訓練人員

  • 受講者の数は訓練科目ごとに10人とする
  • 身体障がい者(重度を除く)以外の障がい者はおおむね5人から10人

訓練担当者

  • 教育訓練の訓練科目ごとに、受講者およそ5人につき1人の専任の訓練担当者を置く
  • 受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること

訓練施設等

教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えること

安全衛生

受講する障害者の安全衛生に十分な配慮がなされ、災害が発生した場合の補償のために必要な措置を講ずること

費用

無料

支給額

支給額には、施設または設備関連のものと、運営費関連のもの2種類あります。

施設または設備関連

障害者施設または設備の設置・整備などに要した費用に3/4を乗じた額
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。(※初めて助成金の対象となる設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です)

運営費関連

以下の(1)と(2)と(3)により、算出した額

(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(3)重度障害者等が就職した場合、就職者1人あたり10万円を乗じた額

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

職場定着のための措置を実施した場合

障害のある非正規雇用者を正規雇用労働者等へ転換するため、当該就労者が職場に定着できるよう支援する制度を活用することができます。
キャリアアップ助成金について解説します。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした助成金です。
アフターコロナの経営回復に向けて、雇用維持や人材確保などの必要性も高まっていく事が予想されるため、今後有効に活用できる助成金のひとつです。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金のメニューのひとつである障害者正社員化コースは、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、下記いずれかを継続的に講じた場合に助成金を受けることができます。

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

支給額等の詳細は下表のとおりです。

出典:厚生労働省キャリアアップ助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1193/

最後に

障がい者を雇い入れる際には、雇用に対する助成金や、雇用に伴う施設等への助成金、また研修実施への助成金など、多岐にわたる助成金が活用できます。
こうした制度は企業にとっても障害者にとっても双方にメリットがあるため、趣旨をよく理解して有効活用することが期待されます。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/02/29
公募期間:~
7月30日公募開始!事業再構築補助金3次の概要・変更点と申請戦略とは
上限金額・助成額
万円

事業再構築補助金とは、政府・経済産業省主管により実施される制度で、中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。

今回、その3次の公募が本年7月30日から開始されました。

事業再構築補助金3次の概要

今回の事業再構築補助金3次では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象とします。

出典:事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)(以下同様)

主な変更点

今回の事業再構築補助金3次では、対象となる中小企業における、最低賃金引上げを踏まえた見直しが主眼となっています。概要は下記のとおりです。

(1)最低賃金枠の創設

最低賃金枠を創設し、業況が厳しく(※1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上(※2)の事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇する。

(※1)通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
(※2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上
(※3)従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円

(2)通常枠の補助上限額の見直し

最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引き上げる(従前は最大6,000万円)。

さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする(「大規模賃金引上枠」の創設(※))。
(※)事業場内最低賃金および従業員数の引上げ要件あり。

(3)その他の運用の見直し

① 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する(※)。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることが条件。

② 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。

③ 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。

2次公募から継続する点

今回の変更点とあわせ、前回の2時公募から継続する項目もあります。
次にこの内容について解説します。

緊急事態宣言特別枠 

緊急事態宣言特別枠の対象となる事業者として、通常枠の申請要件を満たし、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。
なお、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。

事業規模による条件は次のとおりです。

補助金額
従業員数5人以下:100万円~500万円
同6~20人:同100万円~1,000万円
同21人以上:同100万円~1,500万円

補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3

事前着手制度 

補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後となります。

公募開始後、事前着手申請を提出して承認された場合には、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがあります。

注意事項

  • 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。また、複数回にわたり事業再構築補助金を受けることはできません。
  • 不正や不当な行為があった場合は補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成しますが、補助金の申請は、事業者自身が行う必要があります。また申請者は、事業計画の作成および実行に責任を持つ必要があります。
  • 他の法人・事業者と同一、または酷似した内容の事業を故意・重過失により申請した場合には、不採択あるいは交付取り消しとなり、次回以降の公募への申請ができなくなります。
  • 事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者に注意する必要があります。

概要:事業目的、申請要件

上述した事業目的に沿った、詳細な申請用件は次のとおりです。

(1)売上が減少していること

2020年4月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ケ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。

(2)事業再構築に取り組んでいること

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換や事業・業種転換などを実施していること。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

事業再構築に係る事業計画を、認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで可能。
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

予算額、補助額、補助率

今回補助における予算額、補助額、補助率についての詳細は下記のとおりです。

第2回まで4つのコースでしたが、 第3回からは2つのコースが新設され、合計6コースになっております。

1.通常枠・2.卒業枠・3.グローバルV字回復枠の予算額・補助額・補助率

予算額は合計1兆1,485億円が計上されています。

通常枠の補助額・補助率

  • 従業員20人以下:100万円~4,000万円
  • 同21人~50人:100万円~6,000万円
  • 同51人以上:100万円~8,000万円
  • 中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
  • 中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

卒業枠・グローバルV字回復枠の補助額・補助率

  • 卒業枠(中小企業対象):補助額6,000万円超~1億円、補助率2/3
  • グローバルV字回復枠(中堅企業対象):同8,000万円~1億円、1/2

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/

4.大規模賃金引上枠の予算額・補助額・補助率

個別申請案件の予算は最大1億円まで支援します。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、以下の①及び②を満たすことが要件です。

① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場 内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。

  • 補助対象者:従業員数101人以上の中小企業・中堅企業
  • 補助金額:8,000万円超~1億円
  • 補助率:中小企業・2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業・1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/

5.緊急事態宣言特別枠と通常枠の加点における補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万円
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/

6.最低賃金枠での予算額・補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
①2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/

スケジュールと準備

第3回公募については、公募開始は本年7月30日、申請受付開始は8月下旬(予定)、応募締切は9月21日です。
申請は全て電子申請となるため、GビズIDプライムアカウントが必要となります。

GビズIDプライムアカウント取得詳細はこちら

最後に

一向に収束の気配をみせない新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食や観光、宿泊業界などを中心に厳しい事業運営を余儀なくされています。

中でも経営が非常に逼迫している中小企業ですが、この支援制度を最大限活用し、事業の再構築へと注力いただければと思います。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
公募期間:2021/04/01~2022/03/31
全国:人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
上限金額・助成額
80万円

2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。

※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。

全業種
ほか
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