高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
2471〜2480 件を表示/全2484件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。
2022/12/27追記:特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)は令和4年度末で廃止を予定しています。
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平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。

令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しています。詳しくはリーフレットをご確認ください。
「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(事業主向け)
「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(求職者向け)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額:対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。





