全国:令和6年度 業務改善助成金/交付申請期限延長
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月01日
交付申請期限が延長となります
令和6年12月27日(金) → 令和7年1月31日(金)
・申請日以降~令和7年2月28日までの賃上げに限ります
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
・機器・設備の導入:
-POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
-リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・経営コンサルティング:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
・その他:顧客管理情報のシステム化
※「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了(車・PCなどの導入は引き続き実施)
・生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)
・事業場内最低賃金の一定額以上の引き上げ
2023/04/01
2025/01/31
• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
⇒以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
※新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」は終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。
業務改善助成金コールセンター 電話番号:0120- 366- 440(受付時間 平日 8:30~17:15)
交付申請期限が延長となります
令和6年12月27日(金) → 令和7年1月31日(金)
・申請日以降~令和7年2月28日までの賃上げに限ります
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
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