全国:令和5年度 業務改善助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月01日
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全国:令和5年度 業務改善助成金
<通常コース>
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています。
<特例コース>
・生産向上等に資する設備投資等
・業務改善計画に計上された関連する経費
600万円
令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は以下の資料にてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
(申請をお考えの皆様へ)
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
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※令和5年4月1日 令和5年度業務改善助成金について情報を掲載しました。
申請期限:2024年(令和6年)1月31日
事業完了期限:2024年(令和6年)2月28日
令和5年度業務改善助成金については、令和4年度の助成内容から変更はございません。
ただし、事業完了期限や助成金お支払いの手続きに一部変更が生じております。
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※2022/12/22追記:
令和4年度第2次補正予算より、下記拡充が行われます。
①[助成上限額]:特に最賃引上げが困難と考えられる「事業場規模30人未満の事業者」に対して、助成上限額を引上げ
②[助成対象経費]:特例事業者の助成対象経費を拡充
③事業場規模を100人以下とする要件を廃止
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※2022/10/11追記:
コロナ禍において、賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するために、要件緩和などを行い、使い勝手 の向上を図る。 助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件を緩和(令和3年10月1日~)しました。
<見直し前>
● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。
<見直し後>
● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円。
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※2022/09/02追記:
1. 2022/09/01より、通常コースに加えて特例コースの申請受付が再開されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
2. 通常コース、特例コースいずれも、助成拡充されています。
拡充内容の詳細は、公募ページ内のチラシにてご確認ください。
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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。出典:厚生労働省HP│業務改善助成金について 制度概要
厚生労働省
中小企業者,小規模企業者
90%
・生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)
・事業場内最低賃金の一定額以上の引き上げ
2023/04/01
2024/01/31
<通常コース>
1. 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
<特例コース>
・就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
・生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと(生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。)
1.助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1
号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
2.助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
3.業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
4.事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
5.助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
6.助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
業務改善助成金の申請受付は、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。
令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は以下の資料にてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
(申請をお考えの皆様へ)
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
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※令和5年4月1日 令和5年度業務改善助成金について情報を掲載しました。
申請期限:2024年(令和6年)1月31日
事業完了期限:2024年(令和6年)2月28日
令和5年度業務改善助成金については、令和4年度の助成内容から変更はございません。
ただし、事業完了期限や助成金お支払いの手続きに一部変更が生じております。
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※2022/12/22追記:
令和4年度第2次補正予算より、下記拡充が行われます。
①[助成上限額]:特に最賃引上げが困難と考えられる「事業場規模30人未満の事業者」に対して、助成上限額を引上げ
②[助成対象経費]:特例事業者の助成対象経費を拡充
③事業場規模を100人以下とする要件を廃止
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※2022/10/11追記:
コロナ禍において、賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するために、要件緩和などを行い、使い勝手 の向上を図る。 助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件を緩和(令和3年10月1日~)しました。
<見直し前>
● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。
<見直し後>
● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円。
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※2022/09/02追記:
1. 2022/09/01より、通常コースに加えて特例コースの申請受付が再開されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
2. 通常コース、特例コースいずれも、助成拡充されています。
拡充内容の詳細は、公募ページ内のチラシにてご確認ください。
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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。出典:厚生労働省HP│業務改善助成金について 制度概要
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