作物生産において必要不可欠な農業資材の一つである肥料については、その原料の多くを海外に依存していることから、国際市況や原料産出国の輸出に係る動向の影響を強く受けざるを得ない状況にあります。
肥料を生産現場に安定的に供給していくためには、こうした影響を受けにくい生産体制づくりを早急に進めることが必要です。
このため、海外からの輸入原料に依存した肥料から、堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を活用した肥料への転換を進める取組等を支援します。
本事業対象の取組に必要な経費とします。
また、本事業の対象として明確に区分でき、かつ、証拠書類(領収書の写し等)によって金額等が確認できるものとします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■国内肥料資源活用総合推進支援
海外からの輸入原料に依存した肥料から、国内資源由来肥料への転換を進めるため、事業実施主体がこれら肥料やその原料の供給又は利用を拡大する取組
(1)国内資源由来肥料若しくはその原料の成分分析、原料の収集又は国内資源由来肥料の運搬等の実証
(2)国内資源由来肥料の試作
(3)国内資源由来肥料の肥培効果若しくは散布効率に関する栽培実証又は土壌、水質若しくは作物体に関する分析
(4)国内資源由来肥料若しくはその原料の収集・運搬・加工(焼却を含む。)・散布等に必要な機械又は国内資源由来肥料の原料若しくは土壌等の分析に必要な分析機器等の導入
(5)(1)から(4)までの取組のいずれかに附帯する事業の効率的な取組に必要な調査
(6)(1)から(4)までの取組のいずれかに附帯する取組拡大のための情報発信
2025/07/22
2025/08/08
■農業者の組織する団体等
次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程が定められている農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人及び地方公共団体のいずれかであること。
(2)国内資源由来肥料の効果の検証に取り組む農業従事者(農業の常時従事者(原則年間 150 日以上)をいう。以下同じ。)が5人以上参加すること。
■肥料製造事業者
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和 25 年法律第 127 号)第4条に基づき登録を受けている者又は第 22 条に基づき届出を行っている者。
■肥料原料供給事業者
次に掲げるいずれかに該当し、それぞれの要件を満たす者とする。
(1)畜産業を営む者又は地域の家畜排せつ物処理を引き受けて堆肥の生産を行う者。
(2)牛肉骨粉製造事業者
化製場等に関する法律(昭和 23 年法律第 140 号)第3条第1項に基づく都道府県知事の許可を受けている者。
(3)その他の事業者
食品残渣等の肥料原料として使用できる資源を供給する者。
■コンソーシアム
区分の欄の1から3までに掲げる者のうち、いずれかの者を含む構成員からなり、次に掲げる要件を全て満たすコンソーシアム。
(1)代表者が定められていること。
(2)組織の意思決定の方法、事務及び会計の処理方法並びにその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした規約が定められていること。
(3)事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
■応募資格及び応募方法につきましては、国内肥料資源活用総合支援事業公募要領を御参照いただき、以下に掲げる応募書類を公募期間中に申請書類の作成及び提出してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)申請書類
① 応募申請書(実施要領別紙1の別記様式第4号)
② 事業実施計画書(実施要領別紙1の別記様式第5-1号)及び添付資料一式
③ 肥料原料供給者、肥料製造事業者及び肥料利用者の連携を位置付けた計画(実施要領別紙1の別記様式第12号)
(2)提出先
申請書類は、地方農政局長等(事業実施主体による補助事業の主たる実施場所が北海道に所在する場合にあっては北海道農政事務所長、事業実施主体による補助事業の主たる実施場所が沖縄県に所在する場合にあっては内閣府沖縄総合事務局長、事業実施主体による補助事業の主たる実施場所がその他の都府県に所在する場合にあっては所在地を管轄する地方農政局長をいう。)に提出するものとします。(別表2参照)
(3)提出期限
令和7年8月8日(金曜日)午後5時(必着)
本事業についての問合せは、公募要領第10の1の(4)に掲げる部局までお願いします。
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