全国:特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

上限金額・助成額60万円
経費補助率 0%

生活保護受給者や生活困窮者の方々の就職を促進するため、対象者を雇い入れる事業主に対して支給する助成金。雇い入れた労働者に対する配慮事項などについて、助成金の支給申請に合わせて報告が必要。また、ハローワーク職員が職場を訪問し、職場定着に向けた相談・支援を行う。

対象労働者に支払われた賃金


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇入れ日において、3カ月を超えて地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援、地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援、または地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援のいずれかを受けている生活保護受給者または生活困窮者を、ハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業

2026/04/01
2027/03/31
【対象となる事業主】
①雇用保険の適用事業主であること
②対象労働者をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること
③対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること

【対象となる労働者】
雇入れ日において、3カ月を超えて①~③のいずれかの支援を受けている生活保護受給者または生活困窮者を、ハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に助成金を支給。
① 地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
② 地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
③ 地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
※雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限る。

①ハローワークなどに求人の申込み
※ハローワークなどからの紹介
②対象労働者の雇入れ
③助成金の第1期支給申請(労働局による支給不支給決定)
④助成金の受給(第1期)
⑤助成金の第2期支給申請(労働局による支給不支給決定)
⑥助成金の受給(第2期)

都道府県労働局(職業安定部)またはハローワーク

生活保護受給者や生活困窮者の方々の就職を促進するため、対象者を雇い入れる事業主に対して支給する助成金。雇い入れた労働者に対する配慮事項などについて、助成金の支給申請に合わせて報告が必要。また、ハローワーク職員が職場を訪問し、職場定着に向けた相談・支援を行う。

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