高知県:観光振興推進事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

高知県は、観光産業の振興を図るため中核的な観光推進機関である公益財団法人高知県観光コンベンション協会の事業運営に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助率:定額

人件費:人件費民間団体等から派遣された職員及びプロパー職員に係る人件費
事業費
1 観光客受入事業観光客のおもてなし、観光案内所及び二次交通の整備、旅行業務の推進、イベントの開催・支援、「こうち旅広場」の管理運営等の観光客の受入れに要する経費
2 スポーツ推進事業プロ・アマスポーツのキャンプ、大会の誘致等のスポーツ観光の推進に要する経費
3 国内誘致事業国内観光客の誘致に向けた、旅行会社等に対する助成、セールス、情報収集及び発信並びにコンベンションの誘致等に要する経費
4 国際誘致事業外国人観光客の誘致に向けた、旅行会社等に対する助成、セールス、情報収集及び発信等に要する経費
5 プロモーション事業 観光情報の収集・発信及びフィルムコミッション事業等の観光プロモーションに要する経費事務経費


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公益財団法人高知県観光コンベンション協会が実施する観光産業の振興に必要なプロモーション、観光客の誘客、受入態勢の整備等の事業

2022/04/01
2023/03/31
、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 要綱別表第1に掲げる補助事業の内容のうち次に掲げる事項に係る変更、補助金の増額、経費の配分等(同表に定める補助対象経費の科目に掲げる経費相互間の流用をする場合。)の変更をしようとする場合は、事前に別記第3号様式による事業変更(廃止・中止)承認申請書を提出して知事の承認を受けること。
ア 職員の新規雇用イ 公用車の追加購入ウ 間接補助事業の要件の変更エ アからウまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、事前に別記第3号様式による事業変更(廃止・中止)承認申請書を提出して知事の承認を受けること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、交付決定又は変更承認を受けた補助事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に知事に協議し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業により取得した財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により、知事の承認を得て財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(10) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(11) 県税の滞納がないこと(納税義務がある場合に限る。)。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
観光政策課へ申請してください。

高知県 観光振興部 観光政策課 住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階北側) 電話: 088-823-9606 ファックス: 088-823-9256 メール: 020101@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県は、観光産業の振興を図るため中核的な観光推進機関である公益財団法人高知県観光コンベンション協会の事業運営に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助率:定額

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