※加工食品クラスター緊急対策支援事業(令和4年度補正予算)の募集が、令和5年2月27日より開始いたしました。(募集額:約6億円)
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TPP、日EU・EPA等及び日米貿易協定の発効により得られた輸出先国の関税撤廃等の成果を活用するため、輸出拡大が具体的に見込まれる国・地域に対して、 高品質な我が国加工食品の一層の輸出拡大を支援します。
我が国の高品質な加工食品の一層の輸出拡大支援のため、商品開発・PR・施設設備等、以下の2つの事業を支援します。
【補助金交付対象となる事業の内容】
(1)加工食品の PR、実証試験、輸出人材育成等
新規開拓・商流拡大に向けた商品の PR や実証試験、規制・ニーズに対応する商品開発・改良、輸出人材育成に係る費用等。
(2)輸出先国の規制等に適合した商品開発・改良のために必要な機械の改良・開発等
輸出先国の規制(食品添加物、容器・包装、表示等)に適合する商品又はニーズ等に対応する新商品の開発・改良、大ロット製造のために必要な施設整備等。
ただし、(2)は、中小企業者(資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下を満たすもの)又は主として中小企業者から構成される団体に限ります。
人件費:事業に直接従事する事業実施主体の正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当とします。
謝金:事業を実施するため必要な専門的知識・知見の提供、資料・情報の収集や提供等を行った外部専門家等に対する謝礼に必要な経費とします。
賃金:事業を実施するため新たに発生する業務(資料整理・収集、調査の補助等)を目的として、事業実施主体が新たに雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)とします。
旅費:事業実施主体が行う事業可能性調査及び実証の取組等に必要な旅費で交通費、日当、宿泊費、雑費とします。また、事業実施に必要な専門知識を有する者の等の招へいに係る国内外の移動に要する経費、滞在費等を含みます。
講師・専門家・関係者等の招へい者・派遣者の国内外における活動費:事業を実施するために必要な講師・専門家・関係者等の招へい者・派遣者の国内外における活動費とします。
PR スタッフの研修・活動費:事業を実施するために必要な試験販売等における PR スタッフの研修・活動費とします。
保険費:事業を実施するために必要な保険費とします。
需用費:事業を実施するために必要な消耗費、用具等の購入経費、翻訳費、通訳費、通信運搬費、広告宣伝費、印刷費、資料作成費、輸送費・通関費、文献・資料等購入費の雑費とします。インターネット使用経費、相手が不明な通話経費は補助対象から除きます。
役務費:事業を実施するために直接必要かつ、それだけでは本業の成果と成り立たない分析、試験、加工等をもっぱら行う経費とします。
賃借料:事業を実施するために必要な場所、会場、設備及び機器等の賃借料とします。(事業実施主体が所有するものを使用する場合を除きます。)
包材・食品成分分析費:事業を実施するために必要な包材・食品の分析費等とします。
食品・包装・包材試作費(原材料費、調査費を含む):事業を実施するために必要な食品・包装・包材を開発(試作)する費用とします。
評価費:事業を実施するために必要な包材・食品の評価費等とします。
広報に係る経費:事業を実施するために必要な広報のシステム開発費、広告費、ポスター・パンフレット映像等の作成、配布、掲載等にかかる費用とします。
会場装飾費・使用料:事業を実施するために必要な物品・備品等の使用料とします。(事業実施主体が所有するものを使用する場合を除きます。)また、本事業を実施するために会場の設営にかかる経費とします。
委託費:事業を実施する上で特殊な知識等を必要とする場合、やむを得ずその事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費とします。
輸出手続に係る経費:事業を実施する上で必要になる原材料等の輸出にかかる経費とします。
機器導入経費・改良代・システム等:事業を実施するために必要な機器の改良代、購入・設置に係る経費、エンジニア経費、
システム費等とします。
商標の登録等に係る費用:事業を実施する上で必要になる商標の登録や GI 取得等にかかる経費とします。
試験販売等に係る経費:調査費、商品の改良費、プロモーション費、研修費、商品代、出展料、輸送費等とします。
データベースライセンス費:事業を実施するために必要なデータベース等の経費等とします。
(1)加工食品の PR、実証試験、輸出人材育成等
新規開拓・商流拡大に向けた商品の PR や実証試験、規制・ニーズに対応する商品開発・改良、輸出人材育成に係る費用等。
(2)輸出先国の規制等に適合した商品開発・改良のために必要な機械の改良・開発等
輸出先国の規制(食品添加物、容器・包装、表示等)に適合する商品又はニーズ等に対応する新商品の開発・改良、大ロット製造のために必要な施設整備等。
ただし、(2)は、中小企業者(資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下を満たすもの)又は主として中小企業者から構成される団体に限ります。
2023/06/19
2023/07/19
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、事業協同組合連合会、独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち、大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
Step1.下記=応募様式=より、事業実施計画書等の所定フォーマットをダウンロード
Step2.必要事項を記載し、別記様式第1号 別添1(Word)および 別添2・3(Excel)を作成
Step3.すべての必要書類を用意したうえで本ページ最下部の「申し込み」ボタンをクリックした先のページにて所定の場所へ
提出
<お申し込みの流れ>
1. 実施規程案および公募内容をご確認のうえ、別記様式第2号の作成と必要書類を用意します。
2. 下記「申し込み」ボタンをクリックした先のページにて、事業実施主体情報の入力と提出書類の登録を行います。
3. 事務局にてご提出いただいた書類を確認し、事業内容が本事業の実施規程に適合しているか確認させていただきま
す。その際に、質問等をさせていただく場合がございます。
4. 外部有識者等により構成される選考委員により、補助候補事業者を選定します。選考結果はご登録いただいたE-
Mailアドレスへお送りします。 maff_export2023@jtb.comからのメールが受信可能となるようご設定ください。
https://reg.lapita.jp/public/application/add/6098
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