東京都北区:不燃化特区内における建替え事業

上限金額・助成額450万円
経費補助率 66%

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。
令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しています。
【1 一般建替えの場合】
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 1.助成対象床面積に応じて定めた額
 2.耐火建築物等:90万円、準耐火建築物等:80万円
【2 共同建替え(共同住宅)の場合】
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 1.住宅部分に係る設計・監理料の2/3の額(以下の計算式を参照ください。)
 2.耐火建築物等:450万円、準耐火建築物等:200万円
 ※1.の計算式
 設計・監理料×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)×2/3
 ↓
 設計・監理料とは、以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額をいいます。
 ア)業務報酬基準
 イ)設計・監理料の実費額

 

設計・監理料


北区
中小企業者,小規模企業者
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物を新築すること。
 1. 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。
 2. 建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものであること。
 3. 敷地が65平方メートル以上であること。(※緩和要件があります。詳しくはお問い合わせください。)
 4. 仮設建築物でないもの。
 5. 当該地に定められている地区計画に適合する建築物であること。

2022/07/22
2025/03/31
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
 1. 新築する建築物の建築主であること。
 2. 新築する建築物の所有者になるものであること。
 3. 個人又は中小企業者等であること。
 4. 5年以内に不燃化特区事業に基づき除却の助成を受けた者(申請中の者を含む。)であること。
 5. 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。

※必ず事前に相談してください。
区では、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容及び計画している建築物が助成の対象を満たしているかを確認します。
また、承認申請書等の提出は、原則、新築工事着手の1か月前までにお願いします。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

まちづくり部防災まちづくり担当課  電話番号:03-3908-9162

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。
令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しています。
【1 一般建替えの場合】
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 1.助成対象床面積に応じて定めた額
 2.耐火建築物等:90万円、準耐火建築物等:80万円
【2 共同建替え(共同住宅)の場合】
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 1.住宅部分に係る設計・監理料の2/3の額(以下の計算式を参照ください。)
 2.耐火建築物等:450万円、準耐火建築物等:200万円
 ※1.の計算式
 設計・監理料×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)×2/3
 ↓
 設計・監理料とは、以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額をいいます。
 ア)業務報酬基準
 イ)設計・監理料の実費額

 

運営からのお知らせ