東京都北区:不燃化特区内における建替え事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。
令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。

助成を受けるためには、事前の手続きが必要となります。

1一般建替えの場合
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
助成対象床面積に応じて定めた額
耐火建築物等:90万円、準耐火建築物等:80万円

2共同建替え(共同住宅)の場合
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
住宅部分に係る設計・監理料の3分の2の額(以下の計算式を参照ください。)
耐火建築物等:450万円、準耐火建築物等:200万円

1.の計算式
設計・監理料×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)×2/3

設計・監理料とは、以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額をいいます。
ア)業務報酬基準
イ)設計・監理料の実費額

3耐火性能向上建築物への建替えの場合 令和6年4月から新規
耐火性能向上建築物への建替えの場合、【1一般建替えの場合】または【2共同建替え(共同住宅)の場合】で算出した助成金額に、地上1階から3階までの床面積の合計に応じて建築工事費の一部を加算して助成します。


北区
中小企業者,小規模企業者
準耐火建築物等以上の耐火性能をもつ建築物を建築すること

■助成の対象の建築物
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。
①耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。
②建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものであること。
③敷地が65平方メートル以上であること。緩和要件があります。詳しくはお問い合わせください。
④仮設建築物でないもの。
⑤当該地に定められている地区計画に適合する建築物であること。

2025/05/16
2026/03/31
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
①新築する建築物の建築主であること。
②新築する建築物の所有者になるものであること。
③個人又は中小企業者等であること。
④5年以内に不燃化特区事業に基づき除却の助成を受けた者(申請中の者を含む。)であること。
⑤住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。

■必要書類及び手続き等について
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類及び手続き等については、公募ページ掲載「【パンフレット】不燃化特区における支援事業のご案内」をご覧いただくか、各地区を担当する部署までお問い合わせください。

■注意事項
本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、各問い合わせ先へ必ず事前相談してください。
区は、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容及び計画している建築物が助成の対象を満たしているかを確認します。
また、承認申請書等の提出は、原則、新築工事着手の1か月前までとなっています。

防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番 電話:03-3908-9162

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。
令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。

助成を受けるためには、事前の手続きが必要となります。

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