大分県:建設産業就労環境改善・情報発信支援事業(補助事業)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

大分県では県内建設業者等の就労環境改善や情報発信に関する取組を支援するため、就労環境改善のための設備等の導入(ハード)や就業規則等の見直し(ソフト)、自社の情報を発信するためのホームページ作成(情報発信)等に要する経費の一部を補助するものです。
<補助率・補助限度額>
【1】ハードコース 2分の1以内 50万円以内
【2】ソフトコース 2分の1以内 10万円以内
【3】情報発信コース 2分の1以内 20万円以内

県内の本社・営業所・支店(現場事務所や現場休憩所は除く)における、就労環境改善のための設備の整備等に要する経費(設備の設置費、整備に係る工事費等)
・シャワー、女性用トイレ、更衣室などの設備の整備 等
就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等に要する経費(社会保険労務士等に支払う謝金、旅費等)
・育児休業制度や退職金規程等の導入のための就業規則の見直し 等
自社情報の発信のためのホームページ作成または改修、パンフレット作成、CM作成、就職サイト掲載等に要する経費(作成業者に支払う作成または改修委託料、掲載費等)
・ホームページ作成または改修、パンフレット作成 等


大分県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【1】ハードコース  就労環境改善のための設備の改善等
【2】ソフトコース  就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等
【3】情報発信コース  就労環境改善の取組を行っている企業が実施する、自社の情報を発信するホームページ作成または改修等




2023/05/08
2024/03/31
次の(1)~(4)のすべてに該当する者とします。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次の1、2のいずれかに該当する者であること
 1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
 2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。
(3)次の1、2のいずれかに該当する者であること
 1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
 2.大分県の建設コンサルタント業務等(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務に限る。)に係る入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
「大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班」まで1部提出してください。

土木建築企画課 〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎新館7階) 建設業指導班 Tel:097-506-4516

大分県では県内建設業者等の就労環境改善や情報発信に関する取組を支援するため、就労環境改善のための設備等の導入(ハード)や就業規則等の見直し(ソフト)、自社の情報を発信するためのホームページ作成(情報発信)等に要する経費の一部を補助するものです。
<補助率・補助限度額>
【1】ハードコース 2分の1以内 50万円以内
【2】ソフトコース 2分の1以内 10万円以内
【3】情報発信コース 2分の1以内 20万円以内

運営からのお知らせ