大阪府高槻市:令和7年度 社宅等整備促進補助事業
2022年11月21日
高槻市は、市内に従業員の居住を目的とした社宅等を整備等した法人に対して、その費用の一部を補助します。
利用をお考えの事業者さまは、必ず事前にご相談ください。
①新築建設・建売購入の場合:建設工事費用、購入費用等
(土地及び償却資産にかかる費用及び保証金、租税公課は除く)
②リフォーム等の場合:増改築・リフォーム等に係る費用等
(リフォームに要した経費の 50%が対象 ※上限 20 万円/戸)
③賃借の場合:家賃、共益費等(保証金は除く)
※いずれの経費も申請者が負担するものに限る。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
従業員の居住を目的とした社宅等を整備すること
■リフォーム等の工事要件
対象工事を行った部分の施工前および施工後の状態が確認できる図面・写真等があること。
建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
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■補助対象者の要件
補助金の交付対象者の主な要件は次のとおりです。
法人格を有する団体であること。ただし、国及び地方公共団体、その関係機関は除く。
高槻市における市税の滞納がないこと。
破産法第18条または第19条の規定による破産手続開始の申し立てがなされていないこと
高槻市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
■補助対象の社宅等および入居の要件
補助金の交付対象となる社宅等は、次の要件を全て満たす必要があります。
1. 補助対象社宅は、補助対象者が補助対象期間(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に新たに整備(新築建設・建売購入・リフォーム等・賃借)したものであること。
※当該月の初日以外の日から整備した場合は、当該月の翌月初日から整備したものとする。
2. 補助対象社宅には、補助対象者が雇用する従業員が補助対象期間(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に居住し、かつ住民登録をしていること。
※ただし、新築建設の場合は、上記項目の1のみを要件とする。
3. 補助対象社宅に入居する従業員は、期間の定めのない労働契約により雇用されたものであること。
入居後、原則2年以上居住すること。やむを得ない事由により2年以内に入居者が変更となる場合は、補助対象者は新たな従業員の入居に努めてください。
■申請方法
必ず事前相談のうえ、申請期間に、申請書に添付書類を添えて、産業振興課(市役所総合センター9階)へご提出ください。
※申請様式・添付書類は、事前相談時に産業振興課でご案内します。
■申請期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年3月6日(金曜日)
ホームページ記載事項以外の詳細な要件・必要資料等を確認しますので、事前に産業振興課にご相談ください。
申請期間内であっても、交付見込額が予算額に達した時点で、受付を終了することがあります。
高槻市街にぎわい部産業振興課(市役所総合センター9階)℡ 072-674-7411 Fax:072-675-3133
高槻市は、市内に従業員の居住を目的とした社宅等を整備等した法人に対して、その費用の一部を補助します。
利用をお考えの事業者さまは、必ず事前にご相談ください。
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