全国:生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化対策事業
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全国:生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化対策事業
・事業費(1)会場借料 会議等を開催する場合の会場借料に係る経費 (2)会場設営費 会議・商談会等を開催する場合の設営に係る経費 (3)通信運搬費 通信、郵便及び運送に係る経費 (4)借上費 事務機器、試験機器等の借り上げに係る経費 (5)印刷製本費 資料等の印刷に係る経費 (6)広告・宣伝費 ポスター・チラシ等の作成・配布、広告掲載等に係る経費 (7)情報発信費 情報発信(事業の案内や事例発信等)に係る経費 (8)資料購入費 図書及び参考文献の購入に係る経費 (9)システム開発費等(10)機器等購入費(事業内容欄2の事業に限る) 機器等の購入及びリースに係る経費 (11)ECサイト開設等に要する経費 ECサイト等を活用した販売促進活動に係る経費 (12)配送、パレット管理等に要する経費 配送、パレット管理等のシステム導入に必要な経費(共用サーバーの登録を含む) (13)各種認証等の取得に要する経費 各種認証等の取得に係る経費 (14)相談等に要する経費 コンサルタント等への相談等に係る経費 (15)消耗品費 次の物品に係る経費 ・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品 ・CD-ROM等の少額(3万円未満)の記録媒体 ・試験等に用いる少額(3万円未満)の器具等
・旅費 、等
10000万円
経済の再生と社会情勢や需要の変化を見据え、食品流通の合理化を進めるため、卸売市場や食品流通団体等が取り組む生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化を支援します。
・間接補助事業者あたりの事業費は次のとおり、
(1)サプライチェーン強化実証事業に取り組む間接補助事業者が直接行う取組については30百万円を上限とする。 (2)設備・機器等導入支援事業に取り組む間接補助事業者の取組については100百万円を上限とする。
なお、1構成員あたり10百万円を上限とする。
農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
100%
1 生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化体制の構築
生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化のため、生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化体制の構築を行う者は次に掲げる事業を全て行うものとします。
(1)公募及び公募選考会の開催等 2の事業の周知、2の事業を実施する者の公募及び選考 (2)事業の進捗管理等 2の事業を実施する者の取組の進捗管理、指導・助言 (3)先進・優良事例の発信 2の事業のうち先進・優良な事例等を全国の関係者に紹介
2 生鮮食料品等サプライチェーンの緊急強化事業の実施
補助事業者は、生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化のために行う次に掲げる事業について係る経費の一部を補助するものとします。
(1)サプライチェーン強化実証事業 生鮮食料品等の安定供給を継続的に行うための先進的な取組 ア 共同配送システムの実証 イ モーダルシフトを実現するための輸送実証 ウ ラストワンマイル輸送確保のための配送実証 エ その他サプライチェーンの強化に繋がる実証 オ 上記の実証の構想、実施及びその検証
(2)設備・機器等導入支援事業 物流改善、食料品アクセスの確保等によるサプライチェーン機能を強化す るための取組。 ア パレタイザー、クランプフォークリフト、リーファーコンテナ、冷凍・冷 蔵設備、冷凍・冷蔵車、移動販売車等の輸配送の合理化・効率化に資す る設備・機器の導入 イ 配送、パレット循環管理システム等の導入 ウ 上記の設備導入の効果検証
2022/11/16
2022/12/01
民間事業者、農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合、協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団体により組織する団体
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。
ファックスによる提出は受け付けません。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 (別館4階ドアNo.別424) 電 話:卸売市場関係 03-3502-8237(内線:4101) 加工食品卸関係 03-6744-2070(内線:4326) メールアドレス:syokuhin_ryutu★maff.go.jp (★を@に置き換え)
経済の再生と社会情勢や需要の変化を見据え、食品流通の合理化を進めるため、卸売市場や食品流通団体等が取り組む生鮮食料品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化を支援します。
・間接補助事業者あたりの事業費は次のとおり、
(1)サプライチェーン強化実証事業に取り組む間接補助事業者が直接行う取組については30百万円を上限とする。 (2)設備・機器等導入支援事業に取り組む間接補助事業者の取組については100百万円を上限とする。
なお、1構成員あたり10百万円を上限とする。
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