北海道:観光地づくり加速化補助事業
北海道では、宿泊事業者や観光関連事業者、観光協会等を補助対象者に、設備導入・備品購入を対象経費とした補助事業(北海道宿泊税を活用)を実施している。宿泊事業者(旅館業法第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く)の許可を受けた者のうち「旅館・ホテル・簡易宿所営業」を営む者)については直接北海道への申請となる。観光関連事業者や観光協会等については整備計画(観光協会と市で作成)が必要となるため、芦別観光協会又は市観光振興係へ書類を提出する必要がある。
設備費(設備導入に係る費用),備品費(備品購入に係る費用)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/08/03
2026/09/04
宿泊事業者(旅館業法第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く)の許可を受けた者のうち「旅館・ホテル・簡易宿所営業」を営む者)は直接北海道への申請となる
観光関連事業者や観光協会等は整備計画(観光協会と市で作成)が必要となるため、芦別観光協会又は市観光振興係へ提出書類を提出すること
1.提出書類(観光地づくり整備計画(第5号様式)及び別紙(第5号様式別紙))を記載例を参照して作成する
2.提出期限(令和8年9月4日(金)正午必着)までに、芦別観光協会又は市観光振興係へE-Mailで提出する
(宿泊事業者は直接北海道へ申請する)
経済建設部 商工観光課 観光振興係 電話:0124-27-7756 Fax:0124-22-9696 E-Mail:kankou@city.ashibetsu.hokkaido.jp
北海道では、宿泊事業者や観光関連事業者、観光協会等を補助対象者に、設備導入・備品購入を対象経費とした補助事業(北海道宿泊税を活用)を実施している。宿泊事業者(旅館業法第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く)の許可を受けた者のうち「旅館・ホテル・簡易宿所営業」を営む者)については直接北海道への申請となる。観光関連事業者や観光協会等については整備計画(観光協会と市で作成)が必要となるため、芦別観光協会又は市観光振興係へ書類を提出する必要がある。
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