福岡県柳川市:小規模事業者経営改善資金(マル経融資)への利子補給

上限金額・助成額10万円
経費補助率 1%

柳川市では、物価高騰などの影響を受けている小規模事業者の経営を支援するため、商工会議所・商工会の経営指導を受け、無担保・無保証人で利用することができる日本政策金融公庫による融資「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用した事業者に対し、利子補給を行う制度です。
利子補給補助金額は、(利子補給率1.0%/約定利率)×事業者が対象期間に支払った利子額(遅延損害金除く)で算出し、千円未満切捨て、上限10万円です。

なお、約定利率が年1%未満である場合は当該約定利率を利子補給率とします。
同一事業所が過去に本補助金の交付を受けている場合は、交付決定があった日から3年を経過するまで交付対象外となります。

利子(マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の利用に伴い支払った利子。遅延損害金を除く)


柳川市
小規模企業者
日本政策金融公庫による「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の利用

2026/04/01
2027/03/31
市内に本店、支店その他の事業所を有し、市内において現に事業活動を行っていること

令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間にマル経融資を受けていること

補助金の交付申請日において、納期限の到来した市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと

柳川市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと

※当該事業所が過去に本補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付決定があった日から3年を経過するまで交付対象外とする

利子補給対象期間は、マル経融資の利子を支払った最初の月から起算し、12か月間とする

事業者は、利子補給対象期間を経過した後、6か月以内に柳川商工会議所または柳川市商工会(商工会議所等)を通じて市へ交付申請する。
商工会議所等は、補助金の交付申請から実績報告にいたるまで、事業者の事務を代行する。
補助金の交付を受けた商工会議所等は、ただちに事業者に交付するとともに、実績報告書を提出する。※交付に要する手数料は、事業所負担とする。

柳川商工会議所 電話番号:0944-73-7000 柳川市商工会 電話番号:0944-73-5400 柳川市 商工・ブランド振興課 商工係 電話:0944-77-8763 メールフォームによるお問い合わせ:https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/inquiry/?pageName=%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%94%B9%E5%96%84%E8%B3%87%E9%87%91%EF%BC%88%E3%83%9E%E3%83%AB%E7%B5%8C%E8%9E%8D%E8%B3%87%EF%BC%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%88%A9%E5%AD%90%E8%A3%9C%E7%B5%A6&contactGroup=%E5%95%86%E5%B7%A5%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E6%8C%AF%E8%88%88%E8%AA%B2%20%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BF%82

柳川市では、物価高騰などの影響を受けている小規模事業者の経営を支援するため、商工会議所・商工会の経営指導を受け、無担保・無保証人で利用することができる日本政策金融公庫による融資「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用した事業者に対し、利子補給を行う制度です。
利子補給補助金額は、(利子補給率1.0%/約定利率)×事業者が対象期間に支払った利子額(遅延損害金除く)で算出し、千円未満切捨て、上限10万円です。

なお、約定利率が年1%未満である場合は当該約定利率を利子補給率とします。
同一事業所が過去に本補助金の交付を受けている場合は、交付決定があった日から3年を経過するまで交付対象外となります。

運営からのお知らせ