北海道上川郡清水町:起業等スタートアップ支援事業(賃貸店舗等家賃等助成)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 70%

町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。

賃貸店舗等にかかる月額家賃 (月額5万円 (3年間))
店舗・土地等取得費用、店舗改修工事費用(工事と一体で行う設備投資に係る費用を含む。):上限額200万円
ただし次の各号に掲げる費用は除く。
(1)設計費、諸経費 (2)敷地整備費 (3)産業廃棄物運搬処理費 (4)外構工事費(通路・舗装・フェンス、車庫、物置等)
(5)国、道、町その他の団体の制度により助成された費用 (6)補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の2親等以内の親族に支払う工事費用


清水町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
起業を行う際や新規分野での事業を行う際に貸店舗を賃貸すること

2026/04/01
2027/03/31
次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)町内に住所を有する個人または法人
(2)過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けていないこと。ただし、事業承継のために事業主や代表等が変更になった場合又は、第二創業を行う場合はこの限りでない。
(3)清水町に納めるべき税金等の滞納がないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しないこと。
(5)遵守すべき関係法令等に違反していないこと。
(6)第三者に売却又は譲渡を目的としていないこと。
(7)清水町商工会に加入又は加入申込みをしていること。
(8)前条に規定する第一基準日又は第二基準日を起算日とし、6箇月以内に起業しようとする者又は創業6箇月以内の者であること。
※対象となる業種は小売業、飲食業、サービス業その他健全で目的に照らして適当と認められる業種とする(農業、林業を除く)。
※町内業者の施工割合が5割以上の場合は、上限を超えない範囲で補助率を5%加算する。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金交付申請書(様式1号)に別表2に掲げる必要書類を添えて、町長の定める期日までに町長に提出する

商工観光課 電話番号:0156-62-1156

町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。

運営からのお知らせ