千葉県匝瑳市:宿泊事業者物価高騰対策支援給付金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

物価高騰の影響を受けている宿泊事業者に対して、事業継続を支援するため、給付金を給付します。
給付は一法人(個人)につき1回限りです。

ホテル・民宿等(旅館業法に基づく営業許可を受けている事業者)10万円
民泊(住宅宿泊事業法に基づく届け出を行っている事業者)5万円
※給付は一法人(個人)につき1回限り。


匝瑳市
中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けている中、旅館業(旅館業法に基づく営業許可を受けている事業)または住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法に基づく届出を行っている事業)を継続すること

2026/10/01
2027/02/26
令和8年8月31日までに千葉県知事に旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け、または住宅宿泊事業法第3条第1項に規定する届出を行っていること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う者を除く。

匝瑳市の区域内に本店または主たる事業所を有する中小企業者であること。

給付金の給付後においても、引き続き旅館業(旅館業法第2条第2項に規定する旅館業をいう。ただし、下宿業者を除く。)または住宅宿泊事業を継続する意思を有すること。

宿泊事業者(宿泊事業者が法人の場合は、当該法人の代表および役員)が、匝瑳市暴力団排除条例(平成24年匝瑳市条例第1号)第2条に規定する暴力団員若しくは暴力団員等または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。

宿泊事業者物価高騰対策支援給付金給付申請書兼請求書(第1号様式)に記入の上、必要書類(令和7年分の確定申告書第一表の写し(個人事業主の場合)、直近事業年度分の法人税の確定申告書別表第一の写しおよび法人事業概況説明書(両面)の写し(法人の場合)、旅館業営業許可証または民泊標識の写し、振込口座に係る通帳などの写し)を添付して、商工観光課(市役所3階)まで持参または郵送。申請期限は令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(郵送の場合、2月26日の消印有効)。提出先:〒289-2198匝瑳市八日市場ハ793番地2匝瑳市役所商工観光課あて。

商工観光課 商工観光班 本庁3階 〒289-2198 匝縤市八日市場ハ793番地2 電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117 メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.sosa.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=30&code2=22&ssl=1

物価高騰の影響を受けている宿泊事業者に対して、事業継続を支援するため、給付金を給付します。
給付は一法人(個人)につき1回限りです。

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