鹿児島県阿久根市:農業機械等購入支援事業(農業用機械・施設購入)/第3次
農業従事者の育成・確保を図るため、農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大などに取り組む際に必要となる農業用機械、農業用施設などを購入する農業従事者に対し補助金を交付する事業です。
農業用機械・施設の購入とスマート農業機械の購入の2つの枠があり、それぞれ補助率・上限額が異なる。
注意:第3次募集は先着順となります。予算がなくなり次第、受付を終了します。
機械などの購入に要する経費で、次のいずれにも該当するもの
1台または1件の単品の購入費などが税抜価格で20万円以上であること
機械購入については、市内取扱店での購入であること
運搬用トラックやフォークリフト、バックホーなどの農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないもの
その他市長が必要と認めるもの
注意:市長が適当であると認めたときは、市外取扱店で購入できるものとする。
農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大などに取り組むための農業用機械・農業用施設の購入
2026/11/02
2027/03/31
市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者であること
前年度の農畜産物(加工品含む。)の申告(青色又は白色)をおこなっているかた(前年度就農していない認定新規就農者は除く。)
購入する機械などを自らの経営において使用するかた
市税その他市へ納付すべきものに滞納がないかた
個人または法人の代表者もしくは役員が暴力団または暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと
この事業により補助金の交付の対象となる機械などについて、国、県などの公的機関からの助成を受けないこと
中古機械は対象外。交付決定前に事業に着手した場合は対象外。補助事業実施年度を含む7年以内に特別の事情なく離農した場合などは、補助金の交付決定の取消しや返還対象となる。補助事業実施年度を含む7年が経過するまでの間、補助金の趣旨に反して機械などを使用、譲渡、交換、担保に供することはできない。交付申請に係る機械などは、1年度に1商品。
交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、収支予算書、誓約書(第3号様式)、カタログ(農業用施設の場合は位置図・配置図・平面図・立面図)、見積書(原則2者以上の事業者から徴したもの)、直近の確定申告書の写し等を提出し交付申請を行う。事業完了後、実績報告書(第6号様式)、事業実績書、収支清算書等を提出。補助金の交付請求は交付請求書(第8号様式)により行う。機械などを譲渡・交換・担保提供する場合はやむを得ない事情がある場合に処分等承認申請書(第9号様式)を提出。補助事業完了年度の翌年度3月までに事業目標達成状況報告書(第11号様式)により報告する。
農政林務課 農政管理係
〒899-1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996-73-1142
ファックス:0996-72-2029
農業従事者の育成・確保を図るため、農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大などに取り組む際に必要となる農業用機械、農業用施設などを購入する農業従事者に対し補助金を交付する事業です。
農業用機械・施設の購入とスマート農業機械の購入の2つの枠があり、それぞれ補助率・上限額が異なる。
注意:第3次募集は先着順となります。予算がなくなり次第、受付を終了します。
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