新潟県三条市:地域連携共同研究開発促進補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

製品開発の促進や技術の高度化に資する、市内中小企業者等(以下「企業等」という。)が三条市立大学との共同研究テーマに関する事業的検証や技術的検証等を行う際に要する経費の一部を補助します(開業、運転資金を目的とした制度ではありません)。

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるものに限ります。
※経費ごとに細かな制限が設定されています。必ず「申請等の手引き(PDFファイル:559.7KB)」をご確認ください。

(1) 共同研究契約料
企業等が三条市立大学と締結した共同研究を実施する旨の契約書に記載される三条市立大学へ支払う契約金。

(2) 物品費
設備備品費(機械装置備品費、土木・建設工事費、保守・改造修理費)
消耗品費
外注費
賃貸借料

(3) 謝金
外部専門家等から技術指導(技術流出防止を含む)を受ける場合に支払われる謝金に係る経費。

(4) 旅費
研究目的での出張(フィールドワーク、先進地視察等)に係る旅費及び外部専門家から技術指導(技術流出防止を含む)を受ける場合に支払われる旅費。

(5) その他
研修費
印刷製本費
運搬費
クラウドサービス利用料
技術導入費
通訳・翻訳費
知的財産権関連経費


三条市
中小企業者,小規模企業者
企業等が三条市立大学と共同研究契約を締結して行う研究のうち下記にあたる事業。

(1) 事業的検証
市場調査、技術動向、法規制、経済性、競合分析などによる製品開発の実現可能性や採算性等の調査

(2) 技術的検証
製品の試作などによる技術課題の抽出や有効性等の検証

(3) 試作品の開発
(1)及び(2)の検証に欠かせない試作品の開発

※量産準備(製造ラインの構築、金型の作成、資材の確保など)、販路開拓や広告宣伝など事業化に向けた体制構築にかかる費用は補助対象外です。

2026/04/01
2026/04/28
次の要件を全て満たしている中小企業者

(1) 市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有していること。
(2) 市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3) 納期限の到来した市税を完納していること。
(4) 次の1.~5.のいずれかに該当しないこと。ただし、ここでいう「大企業」とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に当てはまらないものを指す。
1. 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者
2. 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者
3. 大企業(外国法人含む。)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
4. 発行済株式の総数又は出資金額の総額が1.~3.に該当する法人の所有に属している中小企業者
5. 1.~3.に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

■提出方法
持参又はメール

〔提出先〕
三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課
shokoka@city.sanjo.niigata.jp

経済部 商工課 商工係 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111

製品開発の促進や技術の高度化に資する、市内中小企業者等(以下「企業等」という。)が三条市立大学との共同研究テーマに関する事業的検証や技術的検証等を行う際に要する経費の一部を補助します(開業、運転資金を目的とした制度ではありません)。

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