佐賀県:さが堆肥利活用スイッチ補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

佐賀県では化学肥料の使用量の削減及び堆肥等の地域資源を活用した持続的な農業への転換を図るため、必要な機械の導入等を支援することを通じて、化学肥料の使用量の低減を進めます。
補助率:4分の3以内または2分の1

機器購入費


佐賀県
中小企業者,小規模企業者
<農作物生産農家の場合>
(1)堆肥を利用する者は、県内在住で農作物又は飼料作物を生産すること。
(2)継続的に堆肥を利用する計画を有すること(化学肥料の低減については対象外)。
(3)事業実施年度の1年後において、導入機械を用いる作物での化学肥料の使用量が導入前年と比べて2割以上削減される計画があること。
また、堆肥を散布する機械等については、前年よりも散布面積が拡大していること。
<堆肥散布者>
(1)事業実施主体が構成員以外の圃場の作業を受託する場合は、農作業受委託計画を有すること。
(2)原則として、国の共済制度又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災等に対する補償を必須とする)に確実に加入するものとし、当該機械の処分制限期間において加入が継続されること。

2022/04/01
2022/10/07
認定新規就農者、認定農業者
2戸以上の農業者が組織する団体
 (1)営農組合法人 (2)会社法人(農業を主たる事業として営むもの)(3)特定農業団体 (4)(1)~(3)以外の農業者が組織する団体(代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがある団体)
農業協同組合、堆肥散布受託組織又は受託業者、特に佐賀県知事が協議して認める団体・者

※機械等を購入する場合は、原則2社以上の見積が必要となります。
2社以上の見積が難しい場合は役場産業振興課まで相談してください。
申請書類は役場産業振興課農林業振興係へ持参してください。

産業振興課 庁舎2階 電話:0942-92-7945 ファックス:0942-92-0741 メール sangyoshinko@town.kiyama.lg.jp

佐賀県では化学肥料の使用量の削減及び堆肥等の地域資源を活用した持続的な農業への転換を図るため、必要な機械の導入等を支援することを通じて、化学肥料の使用量の低減を進めます。
補助率:4分の3以内または2分の1

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