東京都青梅市:中小企業等奨学金返還支援補助
市内に定着する人材の確保および市内の中小企業等の雇用促進を図ることを目的に、従業員の奨学金返還支援を実施している市内中小企業等に対し、この支援にかかる経費の一部を補助します。
奨学金返還支援とは、中小企業等が、奨学金の返還額の全部または一部を従業員に対し手当等として金銭を支給する、または従業員に代わって奨学金を返還することにより、当該従業員による奨学金の返還を支援することです。
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度において、中小企業等が奨学金返還支援により補助対象従業員に支給した手当等に要した費用とする。
ただし、手当等を支給する一方で基本等の支給額を減額するなど、加えて手当等を支給している実態がない場合はこの経費を対象としない。
補助金の交付を受けようとする年度において補助対象経費の2分の1(1人につき10万円上限・1つの事業所につき100万円限度)を市が補助します(1,000円未満は切り捨て)
従業員の奨学金返還支援を実施している市内中小企業等に対し、この支援にかかる経費の一部を補助。
補助金交付対象者の要件:
・就業規則、賃金規程等により従業員に対して奨学金返還支援を実施していること。
・市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること。
・市税を滞納していないこと。
・代表者等、構成員が暴力団関係者でないこと。
補助金交付の対象となる従業員の要件:
・奨学金(独立行政法人日本学生支援機構が貸与するもの)返還支援の対象者であること。
・市内の事業所に期限の定めなく雇用されている者であること。
・補助金の交付を受けようとする年度の末日において40歳以下であること。
・大学(短期大学を含む)、大学院の修士課程、高等専門学校、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学、専修学校、高等学校を卒業した者であること。
・法人の役員、代表者等の家族でない者であること。
2025/04/01
2025/06/10
■補助金交付対象者
以下の要件をいずれも満たす中小企業者・特定非営利活動法人
中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
特定非営利活動法人:特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
就業規則、賃金規程等により従業員に対して奨学金返還支援を実施していること。
市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること。
市税を滞納していないこと。
代表者等、構成員が暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。
■補助金交付の対象となる従業員(上記法人に勤める者)
以下の要件をいずれも満たす従業員
奨学金(独立行政法人日本学生支援機構が貸与するもの)返還支援の対象者であること。
市内の事業所に期限の定めなく雇用されている者であること。
補助金の交付を受けようとする年度の末日において40歳以下であること。
大学(短期大学を含む)、大学院の修士課程、高等専門学校、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学、専修学校、高等学校を卒業した者であること。
法人の役員、代表者等の家族でない者であること。
■募集期間
令和7年度の申請受付は、終了しました。
★初めて申請する方
申請日以降の支給した手当等が補助対象になります。
(例)
申請書提出 6月10日
手当等支給日 25日
補助対象 6月25日以降
★2年目以降申請する方
申請年度の初回手当支給日(代理返還の場合は、独立行政法人日本学生支援機構に支払う日)までに、毎年交付申請お願いいたします。
申請日以前に支給した手当等は、補助対象とはなりません。
申請日以降に手当等で支給した分が補助対象となります。
■郵送
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
青梅市地域経済部商工業振興課商業労政係
■窓口
青梅市役所3階
地域経済部商工業振興課商業労政係窓口(土・日曜日、祝日を除く。)
■メール
div2050@city.ome.lg.jp
メール件名→「青梅市中小企業等奨学金返還支援補助金交付申請」
■電子申請
「Logoフォーム」 https://logoform.jp/form/Laiy/1438104
地域経済部商工業振興課商業労政係
〒198-8701青梅市東青梅1-11-1
Tel:0428-22-1111(内線2342) Fax:0428-21-0542
市内に定着する人材の確保および市内の中小企業等の雇用促進を図ることを目的に、従業員の奨学金返還支援を実施している市内中小企業等に対し、この支援にかかる経費の一部を補助します。
奨学金返還支援とは、中小企業等が、奨学金の返還額の全部または一部を従業員に対し手当等として金銭を支給する、または従業員に代わって奨学金を返還することにより、当該従業員による奨学金の返還を支援することです。
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