埼玉県:地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金に係る補助事業(非常用自家発電設備・水害対策・換気設備 等)に関する所要額調査(所要額調査)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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県では令和9年度において、厚生労働省の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用した介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、非常用自家発電設備及び給水設備の整備、水害対策に伴う改修、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る換気設備整備、高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業、国土強靭化と一体的に行う大規模修繕等支援事業等に対する補助の実施を検討しています。各事業について令和9年度に補助金の交付を希望される場合には、留意事項を確認のうえ必要書類を提出していただく必要があります。各整備事業については、令和9年度中に事業が完了することを条件とします。本事業については県及び厚生労働省による審査により交付の可否や交付額が決定するため、本調査に回答いただいても補助事業内容の変更等により補助ができない場合があります。予算の範囲内で厚生労働省の協議に提出するため、整備予定がある場合は必ず回答してください。
整備費(非常用自家発電設備・給水設備の整備、スプリンクラー等整備、水害対策に伴う改修、換気設備整備、ブロック塀等改修整備、大規模修繕等支援事業に係る工事費等)
■補助率・補助額
対象事業により異なる
詳細は公募要領参照
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)高齢者施設等の非常用自家発電設備等整備事業
(2)既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
(3) 高齢者施設等の水害対策強化事業
(4)高齢者施設等の換気設備整備事業
(5)高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
2026/09/16
2026/10/09
(1)高齢者施設等の非常用自家発電設備等整備事業
次に掲げる定員30人以上の高齢者施設等において非常用自家発電設備又は給水設備を整備する事業
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
(2)既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
次に掲げる高齢者施設等においてスプリンクラー設備等に係る整備を行う事業
・定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
・定員30人以上の有料老人ホーム
・宿泊を伴う高齢者施設等で知事が必要と認めるもの
(3) 高齢者施設等の水害対策強化事業
対象地域に掲げるいずれかの区域に所在する定員30人以上の高齢者施設等において水害対策強化に係る整備を行う事業
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
(4)高齢者施設等の換気設備整備事業
次に掲げる定員30人以上の高齢者施設等において換気設備を整備する事業
・特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
・老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。)
・軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
(5)高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
次に掲げる高齢者施設等においてブロック塀等改修整備に係る整備を行う事業
・定員30人以上の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
・定員30人以上の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されないものに限る。)
・定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)
・定員30人以上の介護老人保健施設
・定員30人以上の介護医療院
・定員30人以上の養護老人ホーム
・定員30人以上の有料老人ホーム
・通所介護事業所
・老人福祉センター(特A型・A型・B型)
・老人福祉施設付設作業所
・老人介護支援センター(在宅介護支援センター)
・在宅複合型施設
(6)国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
次に掲げる定員30人以上の高齢者施設等であって、当該施設等において防災・減災等事業支援特例交付金を充てて国土強靭化対策事業を実施するもの
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
※各事業について令和9年度に補助金の交付を希望される場合には、留意事項を確認のうえ必要書類を提出
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1 対象となる整備事業を確認する
2 調査用様式1・調査用様式2・面積按分表(同一建物内に補助対象外の施設・事業所がある場合)及び添付資料(見積書の写し、施設の配置図・平面図、施設の面積表・求積図、その他参考資料)を準備する
3 令和8年10月9日(金曜日)23時59分までに埼玉県電子申請・届出サービスの申請フォームより提出する
4 申請後、完了通知メールの受信を確認する(申請から2営業日以内にメールが確認できない場合は担当まで連絡)
5 県で事業内容を精査し、補助の可否の見込みについて電子メールで回答する
6 令和9年4月以降、厚生労働省の審査のため改めて協議書類等を提出する
■回答方法
必要様式を、令和8年10月9日(金曜日)23時59分までに申請フォーム(埼玉県電子申請・届出サービス)により提出してください。
申請後は必ず完了通知メールが届いているか確認してください。
埼玉県福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
電話:048-830-3260
ファックス:048-830-4781
メール:a3240-23@pref.saitama.lg.jp
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階
県では令和9年度において、厚生労働省の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用した介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、非常用自家発電設備及び給水設備の整備、水害対策に伴う改修、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る換気設備整備、高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業、国土強靭化と一体的に行う大規模修繕等支援事業等に対する補助の実施を検討しています。各事業について令和9年度に補助金の交付を希望される場合には、留意事項を確認のうえ必要書類を提出していただく必要があります。各整備事業については、令和9年度中に事業が完了することを条件とします。本事業については県及び厚生労働省による審査により交付の可否や交付額が決定するため、本調査に回答いただいても補助事業内容の変更等により補助ができない場合があります。予算の範囲内で厚生労働省の協議に提出するため、整備予定がある場合は必ず回答してください。
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