① JCMの二国間文書に署名した又は署名することが見込まれる途上国等において、代替フロンの漏えいを防ぐ措置を講じながら、使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊活動を行うとともに、JCMを通じて我が国のNDCの達成に資する事業であること。
② 補助事業が持続可能な開発(SDGs:Sustainable Development Goals)の実現へ寄与すること。設備導入や運転について、パートナー国の環境等の法体系を遵守し、かつ環境保全、人権対応に関する国際的な慣行・ガイドラインに従っていること。
③ 事業の成果として、GHGの排出削減量を定量的に算定し、検証できるものであること。
④ 本事業の補助により実施する活動及び導入する設備等について、日本国からの他の補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第2条第1項に規定する「補助金等」及び同条第4項に規定する「間接補助金等」をいう。)を受けていないこと。
⑤ 事業がJCM事業としてプロジェクト登録され、かつ、クレジットが発行される可能性があると合理的に見込まれること。
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