滋賀県:海外インターンシップ受入支援補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

この補助金は、高度外国人材の県内就職の促進および県内企業における高度外国人材の採用・受入体制の強化を図るため、県内中小企業等が国外の大学等に在籍する学生等をインターンシップにより受け入れる場合、それに要する経費の一部を補助するものです。

■渡航費
インターンシップの実施にあたり、海外学生等の来日に要する経費を受入企業が負担する場合の以下の経費
・航空運賃(燃油サーチャージ、空港使用料、出入国税その他の付帯費用を含む)
・査証手数料
・査証の取得その他入国手続きに要する費用
(外部に委託する場合の委託費、手配手数料を含む)
・在留資格の取得等に要する費用
(外部に委託する場合の委託費、手配手数料を含む)
・海外旅行保険料
・個人賠償責任保険料

■通訳手配費
外部の通訳を手配する場合の以下の経費のうち、インターンシップ開始日から起算して 90 日以内に実施された通訳業務に係るもの
・謝金(通訳業務に対する報酬)
・通訳に付随して発生する交通費
・通訳派遣会社等への委託費、手配手数料
・その他、通訳手配に直接必要と認められる経費

■住居費等
県内に所在する宿泊場所(マンスリーマンション、ホテル、旅館、借上げ社宅等)を提供した場合の以下の経費のうち、インターンシップ開始日から起算して 90 日以内の宿泊に係るもの
・賃借料
・共益費(管理費)
・宿泊料

(注)
(1) 補助対象経費は、補助事業の実施に直接要する経費に限る。
(2) 実績報告時までに支払が完了し、当該支払を証する書類(領収書、振込記録等)により確認できるものに限る。
(3) 通訳手配費および住居費等について、補助対象期間と対象外期間が混在する場合は、実施日数、利用日数その他合理的な方法により按分して算出した額を補助対象経費とする。
(4) 前号の按分は、契約期間や請求単位にかかわらず、実際の役務提供日または宿泊日数に基づき行うものとする。
(5) 補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた額とする。
(6) 補助金交付額は、項目ごとに千円未満を切り捨てた額の合計とする。
(7) 補助金の交付は、一会計年度において補助対象事業者あたり1回とする。なお、受入人数に制限は設けないが、補助対象経費は、受入人数および実施内容等に照らして過大でない範囲とする。


滋賀県
中小企業者,小規模企業者
海外学生等(国外の大学等に在籍する者または当該大学等を卒業(修了)後、国外に在住する者)を受け入れ実施する就業体験等であって、下記に定める要件をすべて満たすもの。
実施期間が4週間以上であること
在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労を目指す海外学生等を受け入れること
将来的な採用を視野に、相互理解および相互の適性判断を行うこと
単なる施設見学、観光、交流行事のみを目的とするものでないこと
出入国管理及び難民認定法その他関係法令に基づき、適法に行われるものであること

2026/04/27
2027/03/31
補助対象者は、県内に事業所を有する中小企業者等です。
中小企業基本法に規定する中小企業者のほか、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、県内において事業を行う者のうち、中小企業者に準ずるものも含まれます。

滋賀県 商工労働部 労働雇用政策課
Email:fe0004@pref.shiga.lg.jp
TEL:077-528-3767

申請は、電子メールにより受け付けます。「提出書類」を上記アドレス宛ご提出ください。
メールの件名は「滋賀県海外インターンシップ受入支援補助金」としてください。
電子メール送信後は、電話により到着確認をお願いします。

滋賀県 商工労働部 労働雇用政策課 Email:fe0004@pref.shiga.lg.jp TEL:077-528-3767

この補助金は、高度外国人材の県内就職の促進および県内企業における高度外国人材の採用・受入体制の強化を図るため、県内中小企業等が国外の大学等に在籍する学生等をインターンシップにより受け入れる場合、それに要する経費の一部を補助するものです。

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