北海道函館市:介護助手活用促進事業
この事業は,介護サービス事業所が介護助手を導入することで,介護職の業務負担の軽減や専門性の高い業務に集中して携わることができるよう,労働環境の整備を図るとともに,地域人材を直接介助以外の補助業務に従事する「介護助手」として雇用する取組であり,介護職の職場定着と新たな介護人材の確保を支援しています。事業所が新たに介護助手を3か月間の短期雇用契約で雇用した場合に,介護助手1名につき雇用奨励金を最大10万円交付します。令和8年度の雇用奨励金交付対象者は6名とし,応募上限に達した時点で募集を終了します。詳細につきましては,「函館市介護助手活用促進事業交付要綱」をご覧ください。
賃金(短期雇用契約で雇用した介護助手に支払った賃金)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護サービス事業所が新たに介護助手を3か月間の短期雇用契約で雇用し,短期雇用契約満了後に継続雇用就労マッチングを行う取組
2026/04/01
2026/11/30
函館市内で介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス(通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護等),同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス,同法第8条第25項に規定する介護保険施設,同法第8条の2に規定する介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス,第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業,旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設のいずれかを行う介護サービス事業者であること
対象事業者が短期雇用契約で介護助手を3か月間雇用し,短期雇用契約満了後に継続雇用就労マッチングを行った場合に,介護助手に支払った賃金に対し雇用奨励金を交付する
介護助手を雇用するための人件費に対して,他から助成等を受けている場合は,補助の対象とならない
令和8年度の雇用奨励金交付対象者は6名とし,応募上限に達した時点で募集を終了する
1.交付申請:事業計画書について市から承認を受けた事業者が,交付申請書(別記第1号様式),事業計画書(別記第2号様式),交付対象経費予算書(別記第3号様式)を提出
2.中間報告:短期雇用就労マッチング終了時点で,就労マッチング状況一覧(別記第5号様式)および雇用契約書の写しを提出
3.変更申請:交付決定後に内容変更が生じた場合,市に連絡のうえ補助金等交付決定変更申請書(共通第8号様式),事業計画書(別記第2号様式),交付対象経費予算書(別記第3号様式)を提出
4.実績報告:交付対象事業終了後,実績報告書(別記第6号様式),事業報告書(別記第7号様式),交付対象経費報告書(別記第8号様式),介護助手職員の勤務日数および賃金支払い証明書(別記第9号様式),賃金台帳の写し等,出勤簿の写し等,その他市長が必要と認める書類を提出
函館市保健福祉部 地域福祉課 TEL:0138-21-3289 E-Mail:co-fukushi@city.hakodate.hokkaido.jp
この事業は,介護サービス事業所が介護助手を導入することで,介護職の業務負担の軽減や専門性の高い業務に集中して携わることができるよう,労働環境の整備を図るとともに,地域人材を直接介助以外の補助業務に従事する「介護助手」として雇用する取組であり,介護職の職場定着と新たな介護人材の確保を支援しています。事業所が新たに介護助手を3か月間の短期雇用契約で雇用した場合に,介護助手1名につき雇用奨励金を最大10万円交付します。令和8年度の雇用奨励金交付対象者は6名とし,応募上限に達した時点で募集を終了します。詳細につきましては,「函館市介護助手活用促進事業交付要綱」をご覧ください。
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