全国:持続的生産強化緊急対策(令和8年熊本地震対応産地緊急支援事業(⑴営農再開支援))

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援

ア資材の調達等支援
(ア)令和8年度中の早期営農再開に必要な生産資材(種子・種苗等の消費材に限る。)の掛かり増し経費並びに早期営農再開に必要な作業委託費及び農業機械等レンタル経費
 補助率:1/2以内
(イ)被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な生産資材等(パイプハウスのパイプ等の撤去費用を含み、種子・種苗等の消費材を除く。)の購入等経費
 補助率:1/2以内

イ栽培環境整備
(ア)被災に伴い新たに必要となった作物残さや飛散したガラス等の撤去により、次期作(※)又は作物転換に向け、良好な栽培環境を整備するために必要な掛かり増し経費(保管中に被害を受けたいぐさ原草及び畳表を含む。)(※今年度中に植え付けを行うもの)
 補助率:定額(作物残さ:1,500円/10a以内、ガラス等:14,000円/10a以内、保管中のいぐさ原草及び畳表:5,500円/人日以内)
(イ)被災からの生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤及び肥料の購入並びに土壌診断に必要な掛かり増し経費
 補助率:1/2以内
(ウ)被災を機に地上防除から航空防除に転換した際の航空防除委託経費
 補助率:1/2以内
ウ 土づくり
 災害復旧事業により客土工法を用いて復旧したほ場において、堆肥の追加的な投入を行った場合及び緑肥の適量のすき込みに必要な経費
 補助率:定額(10,000円/10a以内)

エリース方式による農業機械等の導入
 被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な農業機械等のリース導入経費
 補助率:定額(本体価格1/2以内)

オ収穫・調製作業
 被災により必要となった収穫・調製作業に要する掛かり増し経費
 補助率:定額(8,000円/10a以内)


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 資材の調達等支援
(ア)早期営農再開
(イ)作物転換・規模拡大
イ 栽培環境整備
(ア)作物残渣等の撤去
(イ)追加防除・施肥
(ウ)防除方法の転換
ウ 土づくり
エ リース方式による農業機械等の導入
オ 収穫・調製作業

2026/08/28
2026/09/30
次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上であるものとする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体
エ 公社
オ 地域農業再生協議会
カ 特認団体

■エ リース方式による農業機械等の導入要件
・農業機械等は本体価格(消費税を除く)が50万円以上のものとすること。
・共同利用又は担い手への機械作業の集約化に必要な農業機械等とすること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請経路
農業者等→対象者→九州農政局

事業内容・申請に関するお問合せは県の担当窓口までご相談下さい。 県の担当窓口がご不明の場合:九州農政局 生産部 生産振興課096-211-9111

令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援

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