静岡県静岡市:民有林造成事業補助金(間伐材搬出奨励事業)
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経費補助率
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静岡市は、林業の振興及び森林の公益機能の活用等を図るため、民有林造成事業を実施する者に対して予算の範囲内において民有林造成事業補助金を交付する。交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
間伐材等搬出経費(間伐材搬出奨励事業に係る搬出材積1立方メートル当たり2,000円以内の額に搬出材積を乗じて得た額)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
森林環境保全直接支援事業(人工造林及び樹下植栽等、下刈り、除伐等・間伐・更新伐、枝打ち、森林作業道整備、鳥獣害防止施設等整備)及び間伐材搬出奨励事業
2025/09/01
2027/03/31
補助金の交付の対象となる者(交付対象者)は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条第1項に規定する森林組合その他市長が適当であると認めるものであること
補助対象事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物は、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと
補助対象事業により取得し、又は効用の増した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと
補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと
補助金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が定める日までに民有林造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要であると認める書類を添えて申請する→市長は申請を受けたときは速やかに内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定及び確定をし、民有林造成事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知する→補助金の請求をしようとする者は、市長に書面により請求する
静岡市は、林業の振興及び森林の公益機能の活用等を図るため、民有林造成事業を実施する者に対して予算の範囲内において民有林造成事業補助金を交付する。交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
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