(5)以下(ア)(イ)のいずれかの建物に設置されること。ただし、いずれの場合にも、補助対象設備は建物と同一敷地内に設置し、補助対象設備が災害時に寄与する屋内空間の床面積を明確にすること
(ア)公共性の高い建物
a. 国や地方公共団体が定める防災計画において指定される建物
b. 国や地方公共団体、社会福祉法人、医療法人及び学校法人が所有及び運営する建物
(イ)災害時に避難所等として活用され、避難所としての機能が高い以下の建物
a. 避難所、避難場所(屋内)
b. 協定による避難場所(屋外)に併設された建物
c. 帰宅困難者受入建物
d. 災害時帰宅支援ステーション
e. 一斉帰宅抑制事業者の建物
f. 協定による物資提供を住民等に行う建物
上記a~fについては、以下①②③を全て満たすこと
①地方公共団体との協定、又は協定に準じる取組みがある(見込みを含む)
②補助対象設備が停電対応CGSの場合、単機発電能力25kW以上の機器を設置すること。補助対象設備が停電対応GHPのみの場合、室外機2台以上かつ冷房能力合計112kW以上の機器を設置すること
③系統電力の停電時には、補助対象設備から空調・照明・電気コンセントの3つのうち、2つ以上を避難スペースに供給できること
(ウ)その他審査委員会が認めた建物
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