全国:(委託)令和8年度 「医療等情報連携基盤整備・利活用推進事業」

上限金額・助成額3060万円
経費補助率 0%

1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
事業の概要・現状
医療 DX に関する基盤や環境を整備し、医療等データの利活用を推進することは重要であり、国は、医療 DX の推進に関する工程表(令和5年6月2日医療 DX 推進本部決定)に基づき、全国医療情報プラットフォームの構築等の医療 DX に関する施策を進めてきた。令和7年 12 月には医療法等の一部改正法が公布され、医療 DX の推進に関する改正内容についても段階的に施行される。
医療 DX 施策のうち医療等情報の二次利用の観点では、近年の法改正の動向や各種検討会での議論を踏まえ、データベース(DB)上のデータについて、匿名化情報に加えて、仮名化情報の利活用を可能とする等の制度改正が行われた。また、医療現場における情報の利活用を推進する観点から、電子カルテの普及を図るとともに、電子カルテ情報を共有・閲覧するためのサービスを法に位置づけ、その体制の充実を図ることとした上で、共有される臨床情報を格納し二次利用を可能とするための電子カルテ情報データベース(仮称)の整備や安全にデータの解析等を行えるクラウドの情報連携基盤の構築等が進められている。
このような医療 DX 施策に係る基盤の整備及び医療等情報の利活用の推進によって、国民がより良質な医療やケアを受けるための環境整備が図られるとともに、医療現場のみならず、健康、医療、介護等の厚生労働分野における産官学の様々な取組が進むことが期待されているところであり、本事業においては、その実証・実装等を目的とした研究開発を行う。

【補助率詳細】
1 1課題当たり年間14,000千円(上限)
2 1課題当たり年間14,000千円(上限)
3 1課題当たり年間15,400千円(上限)
4 1課題当たり年間30,600千円(上限)
【対象経費】
直接費(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)
間接経費又は一般管理費
委託費(補助事業のみ)


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 公的DB、次世代DB等を活用した連結解析によるユースケースの実証
2 地域医療・自治体データ等を連結解析したユースケースの実証
3 次世代医療基盤法の認定作成事業者を結節点(ハブ)とした医療等情報利活用のための基盤整備
4 次世代医療基盤法による仮名加工医療情報の利活用の推進

2026/07/13
2026/08/10
3.1 応募資格者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(7)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結/交付決定日又は令 AMED が指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結/交付決定日又は AMED が指定する日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。
なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申請時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契約(補助事業においては委託契約)を締結します。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表者の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずその旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合があります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等のAMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又は交付できない場合があります。)
COL$N_AMED: AMED が委託した業者を含む。

提案書類受付期間 令和 8 年 7 月 13 日(月)~令和 8 年 8 月 10 日(月)【正午】(厳守)
書面審査 令和 8 年 8 月下旬~令和 8 年 9 月上旬(予定)
ヒアリング審査 令和 8 年 9 月下旬~令和 8 年10月上旬(予定)
採択可否の通知 令和8年10月下旬(予定)
研究開発開始 令和8年11 月下旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 データ利活用・ライフコース研究開発事業部 次世代医療データ利活用推進課 医療等情報連携基盤整備・利活用推進事業 担当 住所: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル22F E-mail: ijokiban-util_koubo@amed.go.jp

1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
事業の概要・現状
医療 DX に関する基盤や環境を整備し、医療等データの利活用を推進することは重要であり、国は、医療 DX の推進に関する工程表(令和5年6月2日医療 DX 推進本部決定)に基づき、全国医療情報プラットフォームの構築等の医療 DX に関する施策を進めてきた。令和7年 12 月には医療法等の一部改正法が公布され、医療 DX の推進に関する改正内容についても段階的に施行される。
医療 DX 施策のうち医療等情報の二次利用の観点では、近年の法改正の動向や各種検討会での議論を踏まえ、データベース(DB)上のデータについて、匿名化情報に加えて、仮名化情報の利活用を可能とする等の制度改正が行われた。また、医療現場における情報の利活用を推進する観点から、電子カルテの普及を図るとともに、電子カルテ情報を共有・閲覧するためのサービスを法に位置づけ、その体制の充実を図ることとした上で、共有される臨床情報を格納し二次利用を可能とするための電子カルテ情報データベース(仮称)の整備や安全にデータの解析等を行えるクラウドの情報連携基盤の構築等が進められている。
このような医療 DX 施策に係る基盤の整備及び医療等情報の利活用の推進によって、国民がより良質な医療やケアを受けるための環境整備が図られるとともに、医療現場のみならず、健康、医療、介護等の厚生労働分野における産官学の様々な取組が進むことが期待されているところであり、本事業においては、その実証・実装等を目的とした研究開発を行う。

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