広島県:医療施設等施設整備・設備整備事業に係る事業計画(要望調査)
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経費補助率
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令和9年度(2027年)の事業実施の参考のため、医療施設等施設整備・設備整備事業に係る整備事業計画を調査しています。対象事業等は病院関係、診療所関係、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係であり、整備計画がある場合は期限までに必要書類を提出してください。この照会は、各医療施設における整備計画を把握し、来年度の補助事業実施等の参考とするものであり、補助金の交付を確約するものではありません。補助金額の算定にあたっては、別紙「施設・設備整備事業の概要」を参照してください。なお、補助制度見直し等によって、今後、事業内容や補助率・単価等が変更される場合や事業そのものが廃止される可能性もあります。
施設整備費(建物等の整備に係る経費)、設備整備費(医療機器等の整備に係る経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療施設等(病院、診療所、休日夜間急患センター、へき地診療所等)の施設整備(建物等の整備)及び設備整備(医療機器等の整備)に係る事業
2026/08/18
2026/10/09
対象事業(病院関係、診療所関係、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係)に整備計画があること
事業計画書の提出後は、原則計画内容の変更が認められないため、事前に関係機関(管轄保健所等)と協議の上、関係法令等に沿った計画とすること
補助事業は単年度会計のため、原則、令和9年度中に事業を完了する必要があること(大規模な施設整備等で工事期間が複数年にわたることが明らかな場合は、事前に担当課に相談すること)
事業への着手は、補助金交付を内示した後とすること(入札の実施など県の公共事業の扱いに準じる。不採択となった場合の連絡前に事業着手しないこと)
【補助金額】
・事業ごとに定められた申請書を提出し補助金額を決定
(手続きの流れ参照)
1.各照会文(病院関係、診療所関係、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係)で対象事業一覧・補助金名・事業名を確認する
2.事前に事業計画書等の内容について各事業担当課へ相談する
3.施設整備の場合は事業計画書、事業費内訳書、施設の配置図、各階の平面図を、設備整備の場合は事業計画書、事業費の根拠となる資料(見積等)、設備のカタログを、指定の様式でダウンロードして作成する
4.提出期限(令和8年10月9日(金曜日)【必着】)までに事業計画書等を提出する
5.県による審査を経て補助金交付の内示を受ける
6.内示後、事業に着手する
広島県健康福祉局医療政策課 医療施設グループ
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
電話:082-513-3056
(提出・詳細の問い合わせは各照会文記載の各事業担当課へ)
令和9年度(2027年)の事業実施の参考のため、医療施設等施設整備・設備整備事業に係る整備事業計画を調査しています。対象事業等は病院関係、診療所関係、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係であり、整備計画がある場合は期限までに必要書類を提出してください。この照会は、各医療施設における整備計画を把握し、来年度の補助事業実施等の参考とするものであり、補助金の交付を確約するものではありません。補助金額の算定にあたっては、別紙「施設・設備整備事業の概要」を参照してください。なお、補助制度見直し等によって、今後、事業内容や補助率・単価等が変更される場合や事業そのものが廃止される可能性もあります。
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