沖縄県豊見城市:公共下水道接続促進事業補助金
公共下水道へ接続する際には、排水設備工事(浄化槽や汲み取り式トイレから下水道への切替工事)が必要であり、敷地内の工事費は個人負担で設置する必要がある。
豊見城市では、平成27年度より敷地内の排水設備工事にかかる費用を一部助成する制度を開始(沖縄県振興公共投資交付金を活用)。
豊見城市公共下水道接続促進事業補助金交付規程に基づき運用されており、国の補助金交付が決定したことにより受付を開始している。
排水設備工事費(浄化槽や汲み取り式トイレから公共下水道への切替に伴う敷地内の排水設備工事費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公共下水道の処理区域内で合併浄化槽、単独浄化槽または汲み取り式トイレを廃止して行う排水設備工事
2026/04/01
2026/11/30
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象工事を行う建物の所有者又は居住者若しくは土地の所有者
(2) 国、県又は市の他の同様な制度による補助又は扶助を受けていない者
(3) 豊見城市下水道条例(昭和60年豊見城村条例第25号)に規定する下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の確認を受けていること。
(4) 市税を完納していること。
(5) 第1号に規定する建物又は土地の所有者が申請書と異なる場合は、当該建物又は土地の所有者の承諾を得ていること。
■対象工事要件
・公共下水道の処理区域内で、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽または汲み取り式トイレを廃止して行う排水設備工事であること
・新築の建物および農業集落排水処理区域(保栄茂地区、翁長一部地区)は対象外であること
・工事着手前に申請書を提出する(申請受付期間:毎年4月1日から11月末まで)
・承認後に排水設備工事を実施する
・翌年1月末日までに工事を完了する
豊見城市役所 上下水道部 下水道課(〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1 TEL:098-850-0024(代表))
公共下水道へ接続する際には、排水設備工事(浄化槽や汲み取り式トイレから下水道への切替工事)が必要であり、敷地内の工事費は個人負担で設置する必要がある。
豊見城市では、平成27年度より敷地内の排水設備工事にかかる費用を一部助成する制度を開始(沖縄県振興公共投資交付金を活用)。
豊見城市公共下水道接続促進事業補助金交付規程に基づき運用されており、国の補助金交付が決定したことにより受付を開始している。
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