地域のにぎわいの創出と活性化を図るため、市内で起業を予定している方や起業後間もない事業者を対象として、予算の範囲内で、開設費や宣伝費等の一部を補助し起業を応援します。
令和7年度より、「三田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業(実践創業塾等)を受講し、証明書の発行を受けることができる。」を補助対象者の要件に追加しました。
補助の対象となる経費は、補助を受けようとする起業に関する経費として明確に区分できる経費のうち、次のいずれかに該当するもので、令和8年度にかかる経費とします。ただし、国、県等から起業に関する補助金等が交付されている場合は、その補助対象経費は対象外とします。
事務所開設費:市内テナント賃料、事務所・店舗の開設に伴う工事費(外装、内装、設備)
初度備品費:事業の実施に必要な備品の購入費、リース料
広告宣伝費:ホームページ作成、パンフレット・チラシ・広告製作に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべてに該当する事業
1. 小売業、飲食業、サービス業など、地域のにぎわい創出・活性化や市民生活の利便性を向上させる。
2. 都市計画法、建築基準法その他の法令を遵守している。(起業前の場合は、申込日時点において、法令遵守のための相談・手続きを進め、起業までに完了する見通しが立っている。)※補助対象事業の実施にあたっては、申請者自身で関係法令の確認を行ってください。
3. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業など、市長が特に適当でないと認める事業でない。
4. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づいた事業でない。
5. 週4日以上営業する事業である。
2026/08/03
2026/08/28
三田市内で、令和7年4月1日から申込日時点までに起業した方、または、令和9年3月31日までに起業しようとする方で、次のすべてに該当する方。
1. 補助金の交付決定日または起業した日から3年以上継続して事業を営む意思を有する。
2. 市税を滞納していない。
3. 暴力団、暴力団員および暴力団員の関係者でない。
4. これまでにこの補助金の交付を受けていない。
5. 三田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業(実践創業塾等)を受講し、証明書の発行を受けることができる。
募集要項をご確認いただき、申込書に必要書類を添えて持参または郵送により提出してください。申し込みのあった事業について、原則書面による審査を行い予算の範囲内で採択する補助事業を選定します。よって審査の結果、採択されない場合があります。
産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
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