広島県府中市:中山間地域等直接支払交付金

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中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
第6期(令和7年度~令和11年度)における令和7年度の協定数は集落協定30、個別協定5となっています。
協定の面積および交付額については別添の中山間地域等直接支払制度実施状況(第6期:令和7年度~令和11年度)を参照する必要があります。

■協定の面積および交付額
別添、中山間地域等直接支払制度実施状況(第6期:令和7年度~令和11年度)を参照してください。


府中市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、令和8年度から新たに農業生産活動等を実施する取組

2026/04/01
2026/06/30
■農業生産活動等の実施状況
各協定書で定めている、水路・農道等の清掃や草刈り、農地と一体となった周辺林地の下草刈りなど、多面的機能確保の活動を実施されました。

■農業生産活動等の体制整備の実施状況
将来にわたり適正に協定農地を保全していく取組を実施するとともに、将来を見据えた集落戦略を作成するなど、継続して活動ができるよう体制整備に取り組まれました。

令和8年度から新たに取組を実施する場合は、令和8年6月30日までに認定申請手続きが必要(【第6期】参考様式集を使用、なお令和8年度の申請は終了済み)。すでに認定を受けた協定内容を変更する場合は、変更内容に応じて参考様式第4号(中核的リーダーの指定変更、協定農用地の面積追加、農業生産活動等の変更、集落マスタープランの内容変更、体制整備事項の変更、加算措置適用事項の変更の場合)または変更届出書(協定農用地の管理者・管理方法、農用地の現況、具体的活動内容の変更など、その他の変更の場合)に変更後の協定書類等を添付して提出する。

広島県府中市 経済観光部 農林課農業振興係 〒726-8601 広島県府中市府川町315番地 電話:0847-44-9158(窓口業務時間) ファクス:0847-46-1535

中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
第6期(令和7年度~令和11年度)における令和7年度の協定数は集落協定30、個別協定5となっています。
協定の面積および交付額については別添の中山間地域等直接支払制度実施状況(第6期:令和7年度~令和11年度)を参照する必要があります。

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