静岡県御殿場市:雇用創出促進事業費補助金
御殿場市内で新たな設備投資等により、市内雇用が増加する企業に対し、新規雇用従業員数に応じた補助を行います。
〇新規雇用従業員補助
新規雇用従業員一人当たり
・市内正規従業員…25万円
・パートタイマー(市内採用のみ)…12万5千円(換算率100分の50)
・市外/県外正規…対象外 ・パートタイマー(市外)…対象外
※新規雇用従業員とは、事業着手日以降に申請企業に直接雇用された者
で申請企業が雇用保険を負担している従業員をいいます。
※パートタイマーは、概ね週の労働時間が30時間を平均して超えている場合に限り、正規従業員(25万円)と同様にみなします。
※従業員の居住地については、全て住民登録地で判断します。
〇既存従業員の異動に対する補助
・異動従業員一人当たり…25万円
※御殿場市内に市外から住民登録を異動した従業員が補助対象となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
御殿場市内で新たな設備投資等を行い、雇用増加を図る事業
2026/04/01
2027/03/31
■対象事業
・製造業(工場・研究所)
・ソフトウェア業
・自然科学研究所
・物流施設
・商業施設
・宿泊施設
・博物館(美術館を含む)
・その他市長特認施設
■事業主体
民間企業等(100%親子会社、関連会社・子会社を含む)
※市税の滞納が無い事
■適用要件 ※継続雇用(雇用水準の維持) 3年間
〇工場
・当該事業所の従業員数15人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
〇研究所・ソフトウェア
・研究員・従業員合わせて15人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額5千万以上
〇物流施設
・当該事業所の従業員数15人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
・流総合効率化法に定める設備の2つ以上設置
〇商業施設・複合型商業施設
・当該事業所の従業員数15人以上(複数のテナント等を合算してもOK)(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※風営法による届出が必要な店舗及び施設等は除く
〇宿泊施設
・当該事業所の従業員数15人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
・観光を目的とした旅館業法第3条の許可を得た又は得る予定の施設
〇博物館等
・当該事業所の従業員数15人以上(うち市内雇用増1人以上)
・設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する博物館及び美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)第2条第2項に規定する美術館
〇その他市長特認施設
・当該事業所の従業員数15人以上(うち市内雇用増1人以上)
※市民への雇用の創出及び市内の産業の発展に寄与すると認められる施設です。
※商工振興課までお問合せください。
■補助申請までの期間(業務開始期限)
原則として事業開始日から、既存施設の改修及び取得の場合は3年、施設の増設及び増築等の場合は5年以内に全ての要件を満たして補助申請してください。
商工振興課 TEL:0550-82-4683
御殿場市内で新たな設備投資等により、市内雇用が増加する企業に対し、新規雇用従業員数に応じた補助を行います。
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