静岡県御殿場市:設備投資事業費補助金
御殿場市内で大規模な設備投資により増加した固定資産税等に相当する額に対して補助金を交付しています。
業務開始日の属する年度の家屋・償却資産の固定資産税と都市計画税
※既に市から課税されている場合、事業開始日の年度の税額と比較します。
※業務開始日は企業が定める任意の日です。
補助限度額 :補助対象経費を合算して最大で年間5千万円
※ただし、3年間の合計の限度額は1億円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業(工場・研究所)、ソフトウェア業、自然科学研究所、物流施設、その他市長特認施設における大規模な設備投資
2020/04/01
2027/03/30
■対象地域
市内全域
■事業主体
民間企業等(100%親子会社、関連会社・子会社を含む)
※市税の滞納が無い事
■適用要件 ※継続雇用(雇用水準の維持) 3年間
工場
当該事業所の従業員数10人以上
(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
研究所・ソフトウェア
研究員・従業員合わせて5人以上
(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
物流施設
当該事業所の従業員数10人以上
(うち市内雇用増1人以上)
設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
流総合効率化法に定める設備の2つ以上設置
その他市長特認施設
当該事業所の従業員数5人以上
(うち市内雇用増1人以上)
※市民への雇用の創出及び市内の産業の発展に寄与すると認められる施設
事業開始日(当該補助事業の建物及び機械設備等の各種の契約の中で最初に契約等を結んだ日)以降、業務開始日を企業が定め、既存施設の改修及び取得の場合は3年以内、施設の増設及び増築等の場合は5年以内に、従業員数・雇用増・設備投資額等の全ての要件を満たした上で補助申請を行う。交付が認められると、最初に交付された年度から最大3年間、業務開始日の属する年度の家屋・償却資産の固定資産税及び都市計画税相当額(既に課税されている場合は事業開始日の年度の税額と比較)を基準に補助金が交付される。
商工振興課 TEL:0550-82-4683
御殿場市内で大規模な設備投資により増加した固定資産税等に相当する額に対して補助金を交付しています。
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