沖縄県:地域医療勤務環境改善体制整備事業(地域医療勤務環境改善体制整備特別事業)
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令和8年度地域医療勤務環境改善体制整備事業について、予算の範囲内で実施する。必ずしも申請額が満額認められるわけではない。事業は(1)地域医療勤務環境改善体制整備事業と(2)地域医療勤務環境改善体制整備特別事業の2つがある。
医師の労働時間短縮に向けた取組として医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に要する費用(人件費等の経常的な経費は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組
2026/07/16
2026/08/31
(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2)年の時間外・休日労働が960時間超又は720時間超、960時間以下の医師を雇用している医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
(3)医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
(4)「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(5)申請する前に「沖縄県医療勤務環境改善支援センター」の確認を受けること。
(6)【(1)地域医療勤務環境改善体制整備事業】次の1、2のいずれかを満たす医療機関であること:
1 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
2 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関:(1)夜間・休日・時間外入院件数が年間で500件以上であり地域医療に特別な役割がある医療機関、(2)離島、へき地等で同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど特別な理由の存在する医療機関、(3)地域医療の確保に必要な医療機関であって周産期医療・小児救急医療・精神科救急等を提供している場合など、(4)在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
※診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している医療機関は対象外
(7)【(2)地域医療勤務環境改善体制整備特別事業】次の1、2のいずれかを満たす医療機関であること:
1 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹であって、「一般病床の許可病床数100床あたりの常勤換算医師数40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関
2 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基本臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関
「地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金交付要綱」を確認のうえ、期限までに申請書を提出する。申請する前に「沖縄県医療勤務環境改善支援センター」の確認を受けること。提出期限は令和8年8月31日(月曜日)。提出物は様式及び別添様式(別添エクセルファイル)。
沖縄県保健医療介護部医療政策課
電話番号:098-866
令和8年度地域医療勤務環境改善体制整備事業について、予算の範囲内で実施する。必ずしも申請額が満額認められるわけではない。事業は(1)地域医療勤務環境改善体制整備事業と(2)地域医療勤務環境改善体制整備特別事業の2つがある。
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