熊本県八代市:林業新規就業者支援事業補助金(定住支援)
この事業は、林業従事者の不足により適切な管理が行き届いていない森林が多く存在し深刻な問題となっていることを踏まえ、新たな林業従事者を確保し担い手の一層の定着を図り、適切な森林整備を推進することを目的に実施するもの。予算の範囲内で補助金を交付する。
林業事業体へ就業された方を応援するため、八代市内で新たに住宅を取得又は賃借に伴う費用の一部を補助。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和7年4月1日以後に常用雇用者として新たに林業事業体に就業し、市内に住所を有し、同一の林業事業体に継続して5年以上勤務する意思がある者に対する支援
2026/07/14
2027/03/31
【補助対象者の要件】
補助金の交付対象となる者は、新規就業者(令和7年4月1日以後に常用雇用者として新たに林業事業体に就業する者)であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。
(1)市内に住所を有し、同一の林業事業体に継続して5年以上勤務する意思があること。
(2)林業事業体に就業した日において55歳未満であること。
(3)八代市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等でない者又はこれらの者と直接的若しくは間接的な関与がない者であること。
(4)市税の滞納がないこと。
※補助金と趣旨を同じくする他の補助金等及び八代市移住・定住促進補助金の交付を受けている者は、補助対象者としない。
【常用雇用者の定義】
雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上である者。ただし、技能実習生その他これに類する者を除く。
【林業事業体の定義】
市内に主たる事業所を置き、林業技術者を雇用して造林、保育、主伐その他森林における施業を行う者。
【補助対象期間】
補助対象者が林業事業体に就業した日から3年間。ただし、補助対象期間において補助対象者が職を辞したときは、当該職を辞した日を補助対象期間の終期とする。
【交付決定の取消し等】
補助金の受領開始から5年以内に職を辞したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずる。ただし、林業事業体の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除く。
(1)交付申請:八代市林業関係事業補助金等交付要綱第3条第1項に基づき、添付書類(雇用契約書の写し、雇用証明書、本人確認書類の写し、住民票の写し、市税に滞納がないことを証する書類、誓約書、住宅取得または賃貸契約書の写し(該当者のみ)、振込先口座番号が確認できる通帳の写し)を提出して申請を行う。
(2)実績報告:八代市林業関係事業補助金等交付要綱第13条に基づき、補助事業等実績報告書に林業事業体における就業状況が分かる書類その他市長が必要と認める書類を添付して実績報告を行う。
農林水産部 水産林務課
〒866-8601
熊本県八代市松江城町1-25 4階
電話番号:0965-33-4119
Fax:0965-33-4472
この事業は、林業従事者の不足により適切な管理が行き届いていない森林が多く存在し深刻な問題となっていることを踏まえ、新たな林業従事者を確保し担い手の一層の定着を図り、適切な森林整備を推進することを目的に実施するもの。予算の範囲内で補助金を交付する。
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