岐阜市では、ロケーション活動の誘致を推進し、制作された映像作品等を通じて本市の知名度の向上及び観光客の誘致を図るため、ロケーション活動に関する経費の一部を補助します。
宿泊費, 食事代, 施設使用料, 機材借上料, 市長が必要と認める経費
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、補助対象事業ごとに50万円を限度とする。
ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
なお、補助金の交付は、1映像作品等につき1回とし、かつ、一の年度につき1回を限度とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
岐阜市で行われるロケーション活動で、次の要件のいずれにも該当する事業。
(1) 本市において2日以上行われ、かつ、本市に所在する宿泊施設に1泊以上の宿泊を伴うものであること。
(2) 映像作品等(映画、放送番組、広告放送、インターネット番組 その他これらに類する映像及び動画)が、次の要件のいずれにも該当するもの。
3以上の都道府県で公開等が行われること。
本市の自然景色、町並み、建造物(内観を含む。)等を背景とする場面を含み、かつ、当該場面の時間が本市の知名度の向上及び本市への観光客の誘致に寄与する程度に確保されていること。
公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
政治又は宗教を宣伝する内容が含まないこと。
差別的又は暴力的な行為を助長するおそれがないこと。
2026/04/01
2027/03/31
【補助対象者】
事業を営む個人又は法人で、次の要件のいずれにも該当するもの。
・映像作品等の制作を業務として行っていること。
・政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
【映像作品等の要件】
・3以上の都道府県で公開等が行われること。
・本市の自然景色、町並み、建造物(内観を含む。)等を背景とする場面を含み、かつ、当該場面の時間が本市の知名度の向上及び本市への観光客の誘致に寄与する程度に確保されていること。
・公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
・政治又は宗教を宣伝する内容が含まないこと。
・差別的又は暴力的な行為を助長するおそれがないこと。
【その他の要件】
・補助対象経費は、本市に所在する事業所、店舗等に対して支払われるもの。
・この要綱に定める補助金以外の国又は地方公共団体による助成金、補助金等の交付を受ける場合において、その交付の対象となった経費を除く。
【申請時】
補助金を利用する場合、事業着手は補助金の交付決定後に行ってください(申請書受理日から交付決定まで約2週間程度お時間をいただきます)。
提出書類:補助金等交付申請書、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、誓約書兼承諾書(様式第3号)、企画書その他の映像作品等の概要が分かる書類、事業を営む個人又は法人であることを証する書類、前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【事業終了後】
補助事業完了日から30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに報告してください。
提出書類:補助事業等実績報告書、事業実績書(様式第4号)、収支決算書(様式第5号)、領収書の写しその他の補助対象経費の支出を証する書類、撮影の様子を写した写真その他の補助事業を実施したことを証する書類、前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
岐阜市役所ぎふ魅力づくり推進部
観光コンベンション課ロケツーリズム推進室
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
電話:058-214-2103
ファクス:058-214-2440
Eメール:kankou@city.gifu.gifu.jp
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