広島県福山市:働き方改革実践応援奨励金
市内の中小企業者等の働き方改革を促進するため、実施した取組内容の数に応じて奨励金を交付するもの。
予算がなくなり次第、終了となる。同一事業主に対しては、単年度において1回のみを限度に交付する。
■励金交付額
交付対象となる取組を実施した数によって奨励金額が異なります。
1つ実施している場合:10万円
2つ実施している場合:20万円
3つ以上実施している場合:30万円
交付対象となる取組は次の4つです。
1.男性育休取得
2.年次有給休暇の取得向上
3.時間外労働時間の縮減
4.子の看護等休暇の取得向上
2027/01/04
2027/03/31
次の要件を全て満たす中小企業者等が申請できます。
・福山市内に本社又は事業所を置く中小企業者等(個人事業主、特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者の一部を含む)であること。
・雇用保険の適用事業所であること。
・就業規則又は労働協約等により育児休業制度及び子の看護等休暇制度を設けていること。
・代表者及び従業員が暴力団員並びに構成団員及びその関連団体でないこと。
・風俗営業を行う事業者及びこれら事業の受託者ではないこと。
・申請時点で倒産している事業者ではないこと。
・福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請していること。
2026年に取り組んだ働き方改革の実績をもとに、2027年1月4日から申請受付を開始予定。
申請期間は2027年1月4日~同年3月31日(必着)。
■書類の提出方法と提出先
次のいずれかの方法で提出してください。
1.電子申請システム
2.郵送
3.持参
※電子申請システムの申請フォームは後日公開予定です。
【郵送・持参の場合】
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市役所 7階 産業振興課
Mail:koyouroudou@city.fukuyama.hiroshima.jp
制度に関するお問合せ
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ques/questionnaire.php?openid=1712
産業振興課
〒720-8501 福山市東桜町3番5号 7階
雇用労働担当
Tel:084-928-1040
Fax:084-928-1733
市内の中小企業者等の働き方改革を促進するため、実施した取組内容の数に応じて奨励金を交付するもの。
予算がなくなり次第、終了となる。同一事業主に対しては、単年度において1回のみを限度に交付する。
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