広島県福山市:緑化推進事業補助金(みどり重点地区等の緑化)
福山市みどりのまちづくり条例に基づく緑化推進事業補助金。生け垣の設置、事業所等の緑化、みどり重点地区等の緑化の3つの事業区分がある。
■対象経費
・ 生け垣の設置に要する費用(樹木費、竹柵費、土壌改良費、労務費)
・ 道路に面したブロック塀等の撤去費用(取壊し費、処分費)
・ 樹木の植栽に要する費用(樹木費、支柱費、土壌改良費、労務費)
■補助金の額(個々の経費の2分の1から算出)
・生け垣設置費 3,000円/mを限度とし 総額3万円を限度
・ブロック塀等撤去費 2,000円/mを限度とし 総額2万円を限度
・樹木植栽費 高木3,000円/本及び 低木400円/本を限度とし 総額3万円を限度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
みどり重点地区等の区域内における生け垣の設置または樹木の植栽
2026/04/01
2027/03/31
・道路に面した部分に新たに生け垣を設置するもの。
・樹木を植栽するもの。
(みどり重点地区等の区域内で、自らが居住の用に供する建築物の敷地内又は所有権若しくは借地権を有する土地内で行うもの。)
・各事業の補助は重複しないこと
・1区画に対して1回限りとする
■みどり重点地区等とは
・みどり重点地区(福山市みどりのまちづくり条例第20条)
・地区計画の区域(都市計画法第12条の4)
・緑地協定の区域(都市緑地法第45条若しくは第54条)
①緑化推進事業補助金交付申請書の提出
②交付決定(緑化推進事業補助金交付決定通知書により通知)
③変更がある場合:緑化推進事業補助金交付変更申請書の提出→緑化推進事業補助金交付決定変更通知書により通知
④事業完了
⑤完了後30日以内又は完了した年度の末日のいずれか早い日までに緑化推進事業完了報告書の提出
⑥支出書により請求
公園緑地課
〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎12階
ばらの育成担当
Tel:084-928-1151
Fax:084-928-1735
福山市みどりのまちづくり条例に基づく緑化推進事業補助金。生け垣の設置、事業所等の緑化、みどり重点地区等の緑化の3つの事業区分がある。
関連する補助金