岡山県笠岡市:事業用地造成促進奨励金(製造工場等以外)
笠岡市では事業の用に供する目的で自ら使用する,あるいは分譲または賃貸するため,3,000平方メートル以上の認定土地及び社会基盤整備用地(認定土地外)に公共施設として建設した施設を市に寄付した者に対して奨励金を交付します。
【製造工場等以外】
認定土地区分:公共用道路,公園,緑地,広場の整備、配水施設,排水施設,下水道施設の整備
社会基盤整備用地区分:配水施設,下水道施設の整備
認定土地区分:公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費、配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費
社会基盤整備用地区分:配水施設,下水道施設の整備に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業の用に供する目的で自ら使用する、あるいは分譲または賃貸するため、3,000平方メートル以上の認定土地及び社会基盤整備用地(認定土地外)に公共施設として建設した施設を市に寄付した者に対して奨励金を交付します。物流施設用地については、開発面積が3ヘクタール以上のもの。
2026/04/01
2027/03/31
市内に開発面積が3,000平方メートル以上の事業用地の開発をしようとする者。ただし、物流施設用地については、開発面積が3ヘクタール以上のもの。土地の開発許可を受けた日から90日以内に、認定申請書を提出してください。3,000平方メートル以上の事業用地の開発については、必ず事前に商工観光課にご相談ください。
土地の開発許可を受けた日から90日以内に、認定申請書を提出してください。
笠岡市では事業の用に供する目的で自ら使用する,あるいは分譲または賃貸するため,3,000平方メートル以上の認定土地及び社会基盤整備用地(認定土地外)に公共施設として建設した施設を市に寄付した者に対して奨励金を交付します。
【製造工場等以外】
認定土地区分:公共用道路,公園,緑地,広場の整備、配水施設,排水施設,下水道施設の整備
社会基盤整備用地区分:配水施設,下水道施設の整備
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