福岡県遠賀町:賃上げ支援金
遠賀町内に事業所がある中小企業者と小規模企業者の賃上げを後押しすることを目的として、従業員の賃金を前年同月と比較して1.5%以上引き上げた場合、従業員1人当たり1万円の支援金を交付します。中小企業者・小規模企業者ともに、上限の金額に達するまでは、複数回申請することができます。ただし、同じ従業員で複数回の申請はできません。
令和7年1月1日から令和8年12月31日までに、従業員の賃金を賃上げ月の前年同月と比較して1.5%以上引き上げた事業
2026/04/27
2027/02/26
・遠賀町内に事業所がある中小企業者・小規模企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者)であること
・令和7年1月1日から令和8年12月31日までに、従業員の賃金を賃上げ月の前年同月と比較して1.5%以上引き上げていること
・最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
・引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあること
・賃金引き上げを目的とする他の補助金等を受給していない及び受給予定がないこと
・社会福祉法人・医療法人など、中小企業基本法上の会社(会社法上の会社)に該当しないものは、対象外
次の書類を、商工振興係に提出してください。
1. 遠賀町賃上げ支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2. 交付対象従業員一覧(様式第2号)
3. 従業員の賃上げをしたことが確認できる書類の写し(賃金台帳等)
4. その他町長が必要と認める書類
商工振興係産業振興課
〒811-4392福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地
Tel:093-293-8233 Fax:093-293-0806
遠賀町内に事業所がある中小企業者と小規模企業者の賃上げを後押しすることを目的として、従業員の賃金を前年同月と比較して1.5%以上引き上げた場合、従業員1人当たり1万円の支援金を交付します。中小企業者・小規模企業者ともに、上限の金額に達するまでは、複数回申請することができます。ただし、同じ従業員で複数回の申請はできません。
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