福岡県:「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金(「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(展示用の什器の購入)等を行う場合)
この補助金は、ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、内装・建築工事における「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材の使用や「福岡の伝統工芸品」の設置を通じて、施設等を訪れる観光客(ビジネス客含む)に、その魅力を発信するとともに、その施設等が有する発信力を活用し、「福岡の伝統工芸品」の産地への誘客推進を図る取組を支援する補助制度です。
(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入(伝統工芸品の技術の活用、またその二次製品含む)
(2)「福岡の伝統工芸品」(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)の購入、設置(展示用の什器の購入)等
(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入(伝統工芸品の技術の活用、またその二次製品含む)
(2)「福岡の伝統工芸品」(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)の購入、設置(展示用の什器の購入)等
(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
2026/04/27
2026/11/30
・ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、「福岡の伝統工芸品」やその産地のPRを通し、「福岡の伝統工芸品」の産地への誘客推進に効果があると認められる施設等が対象
・国及び地方公共団体が所有、管理又は運営する施設は対象外
・(1)又は(2)若しくはその両方の補助事業を実施する場合は、(3)の補助事業を必ず実施する必要がある
・実績報告時に各産地組合等による「『福岡の伝統工芸品』証明書」の発行が必要
・交付決定を受けた補助事業は、事業実施にかかる支払いも含め、令和9年2月28日までに完了が必要
申請→審査(内装導入の場合は審査会にて審査)→交付決定→事業実施→実績報告(令和9年2月28日までに完了)→補助金請求
福岡県 商工部 観光局 観光政策課 物産振興係
住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(7階)
電話:092-643-3454
メール:bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp
受付時間:9時00分~17時00分(土、日、祝日を除く)
この補助金は、ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、内装・建築工事における「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材の使用や「福岡の伝統工芸品」の設置を通じて、施設等を訪れる観光客(ビジネス客含む)に、その魅力を発信するとともに、その施設等が有する発信力を活用し、「福岡の伝統工芸品」の産地への誘客推進を図る取組を支援する補助制度です。
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