沖縄県那覇市:なはし社会地域課題解決型起業支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

本事業は、本市の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を行い、起業する者もしくは創業5年未満の者に対して補助金を交付する他、補助金採択者に対して専門家等による相談支援や広報支援を行い、スタートアップ企業等の創出及び成長の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを目的に実施するものです。

本市の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を行い、起業をする者もしくは創業5年未満の者に対して以下の支援を実施します。
(1)事業化に向けた経費の一部を助成
事業化に向けた取組に係る対象経費の3分の2以内で上限100万円以内の補助を行います。

(2)専門家や実績を有するスタートアップ起業家等による相談支援
補助金を採択された方に対して、先輩起業家等からの相談支援を原則3回以上実施します。

(3)広報・周知の支援
事業内容を周知するために成果発表会として、補助事業期間中、または期間終了後にピッチイベントを実施する他、連携イベントへの参加を通して、広報・周知の支援を行います。


那覇市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業の補助対象となる事業は、(以下、「補助対象事業」という。)は、以下の要件を全て満たす者とします。
1. 那覇市を含む近隣地域の抱える地域課題、社会課題の解決を目指した事業であること。
2. 地域の課題に対し、課題解決に資するサービスの提供が十分ではなく、今後その必要性が認められる事業であること。
3. 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自立的な事業の継続が可能であること。
4. 市内を含む近隣地域で実施する事業であること。
5. 公序良俗に反する事業でないこと。
6. 公的な資金を使途として社会通念上、不適切と判断される事業(風俗系業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
7. 本事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)又は県から他の補助金、助成金の交付を受けていない、又は受けることが決まっていないこと。

※参考として、令和6年度、7年度の採択者の事業内容等をご確認ください。
補助金特設サイト(https://www.naha-socialb.com/)

2026/04/28
2026/06/10
応募事業者は、那覇市を含む近隣地域の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を目指し、市内において起業をする者(創業5年未満の者も含む)※1 又は市内に本社があり、経営者又は従業員が既存事業とは異なった事業を行うため新たに起業をする者※2 とし、次の各号をすべて満たすことが要件となります。
※1 当該補助金の公募開始日(2026年4月28日)から補助事業の完了日(2027年2月26日)までに、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として、個人事業の開業届出もしくは、会社を設立し、その代表者となる者又は、その代表者となって5年未満(2021年4月29日以降に開業)の者をいう。
※2 すでに事業を営んでいる個人事業主若しくは、法人の代表者や従業員が既存事業とは異なった事業を行うために、当該補助金の公募開始日(2026年4月28日)から補助事業の完了日(2027年2月26日)までに、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として、個人事業の開業届出もしくは、会社を設立し、その代表者となる者をいう。
1 法人の登記又は個人事業の開業を市内で行う者又は行っている者であること。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当しない者。
3 市町村税の滞納をしていないこと。
4 那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと。
6 事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降5年間、事業化状況等についての報告書の提出義務に応じること。

(参考)補助対象者の例
1 事業を営んでいない個人による新規開業
2 事業を営んでいない個人が設立する新規法人
3 那覇市に本社がある既存事業者の代表または従業員が新規事業で開業もしくは会社を設立(この場合、既存事業者は開業・設立5年以上であっても可)
4 創業5年未満の既存事業者が行なう事業(商品・サービス化できているものは対象外。新規で行う事業や実証段階のものは対象)。
※個人事業主の方が法人成りする際にも対象となり得ますが、個人事業を行って5年未満(2021年4月29日以降に開業)である必要があります。
※創業5年未満(2021年4月29日以降に開業又は法人設立)の市外で事業を営んでいる方でも、補助事業期間内に市内に法人登記もしくは、個人事業主として開業する場合で、かつ市内で事業を営む場合は応募可能です。

※スケジュールはあくまでも目安であり、変更となる可能性があります。
1 事前面談期間:4月28日(火)〜6月3日(水)
・応募前の事前面談必須(原則2回以上)
※オンライン&対面可能、1回あたり30分程度
※説明会・応募準備セミナー(2回)参加推奨。詳しくは公式HP参照。

2 応募書類の提出:6月10日(水)17:00提出〆切

3 審査会(プレゼンテーション審査):6月25日(木)午後
※会場は那覇市内を予定しています。応募者に向けて通知します。
※応募者多数の場合、書類選考を行う場合があります。

4 採択通知:7月上旬を予定

5 交付申請受付:順次対応

6 交付決定通知:順次対応

7 事業開始:順次対応

経済観光部 商工農水課 産業政策グループ 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階) 電話:098-951-3212 ファクス:098-951-3213

本事業は、本市の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を行い、起業する者もしくは創業5年未満の者に対して補助金を交付する他、補助金採択者に対して専門家等による相談支援や広報支援を行い、スタートアップ企業等の創出及び成長の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを目的に実施するものです。

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